武井アカデミー>宅建・行政書士合格受験講座(ー講師:武井信雄)

宅建・行政書士受験講座と資格勉強法
(主催:武井アカデミー)

宅建の難易度は高いといわれているのです。

2011-09-01 22:28:24 | Weblog
宅建の難易度は高いといわれているのです。



平成20年度の宅建試験は合格率16.2%。宅建試験受験者は約21万人、合格者は約3万4千人となっているのです。
宅建試験の合格率は、ここ数年平均すると約15%。難易度の低い資格試験ではないのです。

また2009年の試験から傾向が変わるので、勉強範囲も違ってくるのです。宅建の試験は、毎年、受験する方も多い試験なのです。

法律、不動産関係の資格の登竜門とも言われているのです。

しかしながら、、、

ネットや書籍から、必要な情報をあつめて、市販の参考書で勉強すれば、十分な実力がつくことなのです。





★ 宅建の試験勉強法(毎日)

2011-09-01 22:24:00 | Weblog
★ 宅建の試験勉強法(毎日)

宅建の試験勉強を始めたならば、すべての時間を「不動産の勉強」に頭を使うことです。

もちろん仕事を抱えている受験生は、すべての時間は無理だとしても、多少でも不動産につながる問題であれば、それをチャンスとして自分の頭で考えるようにするのがいいのです。


このような勉強を生きた勉強といい、教科書で覚える間接的な情報とは、雲泥の差があることはいうまでもありません。

「生きた勉強」のうちで、だれでもが手にすることができるもっとも簡単な方法は、マンシ

ョン等の新聞の折り込み広告であります。


折り込み広告というものは、実は好き勝手に美辞麗句を並べているだけのものではないことが、多少勉強するとよくわかってきます。

また、通りがかりの不動産屋の窓に貼られた物件紹介なども、イメージ作りには大いに役立ちます。


このように、現場で覚えていくことが、時間効率、と記憶効率を高めていってください。









☆問題:意思表示(3)

2011-09-01 22:23:27 | Weblog
☆問題:意思表示(3)

A(土地所有者)が,Cの詐欺によってB(買主)との間で売買契約を締結した場合,Cの詐欺をBが知っているか否かにかかわらず,Aは売買契約を取り消すことはできない。





解答・(3)誤り。

契約当事者はA(売主)とB(買主)です。詐欺が第三者Cによって行われた、第三者の詐欺の問題です。
第三者の詐欺の場合,表意者A(売主)は,相手方B(買主)が詐欺の事実を知っている場合は、取り消せる。Cの詐欺をBが知らないときは,Aは取り消せない。
      
(これも、詐欺行為の基本事例なり、暗昌するべし)









★☆建築物が防火地域と準防火地域にまたがる場合

2011-09-01 22:23:11 | Weblog
建築物が防火地域と準防火地域にまたがる場合は,

その全部について,「厳しい方の防火地域に関する規定」が適用される。







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業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者

2011-09-01 22:21:48 | Weblog
☆業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者

A社の主たる営業所等以外の営業所(従たる営業所)において、50人の使用人が貸付けに関する業務に従事している場合、その営業所の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者は、登録申請書に記載すべき政令で定める使用人に当たる。







問題(3)代理権

2011-09-01 22:21:12 | Weblog
問題(3)代理権は、本人又は代理人の死亡のときにのみ消滅する。





解答(3)誤り。

代理権は、
・法定代理の場合は、

本人の死亡

代理人の死亡・破産手続開始の決定・後見開始の審判


・任意代理の場合は、

本人の死亡・破産手続開始の決定

代理人の死亡・破産手続開始の決定・後見開始の審判

の、どれかがあった場合に、消滅する。







◎問題ー仮登記申請

2011-09-01 22:20:55 | Weblog
◎問題ー仮登記申請
仮登記の申請は,申請情報と併せて仮登記義務者の承諾を証する情報を提供して,仮登記権利者が単独ですることができる。




解説:正しい

仮登記は、仮登記の登記義務者の承諾があるとき及び次条に規定する仮登記を命ずる処分があるときは、第六十条(共

同申請)の規定にかかわらず、当該仮登記の登記権利者が単独で申請することができる (不動産登記法107条1項)。







☆建ぺい率の緩和

2011-09-01 22:20:33 | Weblog
建ぺい率の緩和

1;角地緩和
特定行政庁が街区の角地等で指定するものの中にある建築物の場合、指定建ぺい率+10%に緩和される


2;耐火建築物の緩和
防火地域内の耐火建築物は、指定建ぺい率+10%に緩和される


3;上記のほか、近隣商業地域及び商業地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物や、派出所(交番),公共歩廊など公益上必要な建築物、公園,広場などの内にあり,安全上防火上支障の無い建築物については建ぺい率の制限が無い。[法53-3]









■遺言

2011-09-01 21:31:58 | Weblog
■遺言

・遺言は、満15歳以上であればすることができます。


行為能力は不要ですので、未成年者であっても満15歳以上であれば遺言することができます。
また、被保佐人も保佐人の同意不要で遺言ができるのです。


・1度なされた遺言であっても、いつでも撤回することができる!
内容の異なる新たな遺言をした場合は、前の遺言を取り消したことになります。










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