武井アカデミー>宅建・行政書士合格受験講座(ー講師:武井信雄)

宅建・行政書士受験講座と資格勉強法
(主催:武井アカデミー)

★親族(しんぞく)とは、

2011-09-10 10:24:59 | Weblog
親族(しんぞく)とは、
血縁関係または婚姻関係で繋がりを有する者の総称である。

日本の法律上は民法において定義がなされ、
6親等内の血族(養子縁組により親族となった法定血族、
つまり養親の5親等以内の血族も含む)、
条)。

従って、
はとこの子供(はとこ甥・はとこ姪)は7親等、
みいとこ(父母のはとこの子)は8親等に当たる為、
血が繋がっている親戚であっても、民法上の親族には含まれない。








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2011-09-10 10:24:44 | Weblog
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・建築基準法42条2項の規定によりセットバックを要する部分(=道路とみなされる部分)
 を含む土地については、その旨を表示し、その面積がおおむね10%以上である場合は
 その旨も明示しなければならない








問題宅建業4.

2011-09-10 10:09:59 | Weblog
問題宅建業4.
宅地建物取引業者は、取引の相手方の権利の実行により営業保証金の額が政令で定める額に不足することとなったときは、通知書の送付を受けた日から2週間以内に不足額を金銭で供託しなければならない。




解答4.誤り。宅地建物取引業者は、取引の相手方の権利の実行により、営業保証金の額が政令で定める額に不足することとなったときは、通知書の送付を受けた日から2週間以内に不足額を供託しなければならないが、金銭である必要はなく、有価証券であってもかまいません(業法28条)。



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13 連 帯 保 証

2011-09-10 10:09:08 | Weblog
13 連 帯 保 証

民法では、保証債務を負う人をいう。 一般には、身元などを保証する人をいう。 保証人になることは大きなリスクを伴うため、どんなに親しい友人や親族に頼まれても可能な限り保証人にならないことが大事である 。







問題(3)A(土地所有者)が

2011-09-10 09:57:56 | Weblog
問題(3)A(土地所有者)が,Cの詐欺によってB(買主)との間で売買契約を締結した場合,Cの詐欺をBが知っているか否かにかかわらず,Aは売買契約を取り消すことはできない。



解答解説・(3)誤り。契約当事者はA(売主)とB(買主)です。詐欺が第三者Cによって行われた、第三者の詐欺の問題です。
第三者の詐欺の場合,表意者A(売主)は,相手方B(買主)が詐欺の事実を知っている場合は、取り消せる。Cの詐欺をBが知らないときは,Aは取り消せない。
     
 (これも、詐欺行為の基本事例なり、暗昌するべし)









☆問題:仮登記(1)

2011-09-10 08:34:47 | Weblog
問題:仮登記(1)
仮登記の申請は,仮登記義務者の承諾があるときは,仮登記権利者が単独ですることができる。





解説

・(1)正しい。

仮登記も本登記と同様に,登記権利者と登記義務者の共同申請が原則だが,

①仮登記義務者の承諾があるとき

②仮登記を命ずる裁判所の処分があるとき

のどちらかの場合は,仮登記権利者が単独で申請できる。


(これは、記憶しやすい文章です。原則を身につけることです。)