●2.問題:: 損害賠償の予定等の制限
宅地建物取引業者Aは、自ら売主として工事完了前のマンションをBに 4,000万円で売却する契約を締結した。Aは、宅地建物取引業者であるBと、売買契約において損害賠償額の予定の定めをしなかったが、Bが債務を履行しなかったので、3,000万円を損害賠償金として受領した。宅地建物取引業法に違反する。
解答
(3)誤り。違反しない。
民法上、損害賠償額の予定の定めをしなかった場合には、証明すれば実損額を請求・受領できる(3,000 万円が実損額なら、それを請求・受領できる)。なお、本肢は買主が業者なので、8種規制である損害賠償額の予定等の制限(代金額の20%制限)は受けない。
(この辺は、ちと理解しにくいところですが、実務上必要な知識、急がず、何回も読むこと)
資格の学校;登録:講師募集中
武井アカデミー
![](http://www28.a8.net/svt/bgt?aid=100402097959&wid=004&eno=01&mid=s00000001647002010000&mc=1)
宅地建物取引業者Aは、自ら売主として工事完了前のマンションをBに 4,000万円で売却する契約を締結した。Aは、宅地建物取引業者であるBと、売買契約において損害賠償額の予定の定めをしなかったが、Bが債務を履行しなかったので、3,000万円を損害賠償金として受領した。宅地建物取引業法に違反する。
解答
(3)誤り。違反しない。
民法上、損害賠償額の予定の定めをしなかった場合には、証明すれば実損額を請求・受領できる(3,000 万円が実損額なら、それを請求・受領できる)。なお、本肢は買主が業者なので、8種規制である損害賠償額の予定等の制限(代金額の20%制限)は受けない。
(この辺は、ちと理解しにくいところですが、実務上必要な知識、急がず、何回も読むこと)
資格の学校;登録:講師募集中
武井アカデミー
![](http://www18.a8.net/0.gif?a8mat=1NRYR5+FUYS8A+CPI+BYT9D)