4 不動産所得
(1)不動産所得の範囲
不動産所得とは、不動産、不動産の上に存する権利、船舶または航空橘の貸付等
による所得をいいます。平たくいえば、大家さんにとっての「家賃」であり、地主さんにとっての「地代」等のことです。
(2)所得の計算方法
不動産所得の金額は、次のように計算します。
総収入金額-必要経費=不動産所得の金額
(1) 総収入金額
総収入金額には、貸付けによる賃貸料収入のほかに、次のようなものも含まれます。
イ 名義書換料、承諾料、頭金などの名目で受領するもの
ロ 敷金や保証金などのうち、返還を要しないもの
ハ 共益費などの名目で受け取る電気代、水道代や掃除代など
(2) 必要経費
必要経費となるものは、不動産収入を得るために直接必要な費用で、主なものとして貸付資産に係る次の費用があります。
イ 固定資産税
ロ 損害保険料
ハ 減価償却費
ニ 修繕費
(3)税額の計算方法
不動産所得は、その他の所得、例えば給与所得などと合計して総所得金額を求めた後、納める税額を計算します。
(参考)事業的規模の判定
不動産などの貸付けによる所得は、不動産所得 になります。
この不動産貸付けが事業として行われている(事業的規模)かどうかによって、 所得金額の計算上その取扱いが異なる場合があります。
不動産貸付けが事業的規模 かどうかについては、原則として社会通念上事業と称するに至る程度の規模で行われているか どうかによって、実質的に判断します。
ただし、建物の貸付けについては、次のいずれかの基準に当てはまれば、原則として事業として行われているものとしています。
(1) 貸間、アパート等については、貸与することのできる独立した室数がおおむね10室以上であること。
(2) 独立家屋の貸付けについては、おおむね5棟以上であること。
(4) 不動産所得の収入計上時期
[平成20年5月1日現在法令等]
不動産所得の収入金額は、賃貸借契約などによってその年の1月1日から12月31日までの間に 収入すべき金額として確定した家賃、地代、賃貸料などの金額です。それらの収入計上時期は次のとおりです。
1 地代・家賃、共益費などは、その支払方法についての契約内容により原則として次のようになります。
(1) 契約や慣習などにより支払日が定められている場合は、その定められた支払日
(2) 支払日が定められていない場合は、実際に支払を受けた日
ただし、請求があったときに支払うべきと定められているものは、請求の日
2 上記以外のもの
家屋又は土地を賃貸することにより受け取る権利金や礼金は、貸し付ける資産の引渡しを必要とするものは引渡しのあった日、引渡しを必要としないものについては、契約の効力発生の日の収入に計上します。
このほか、名義書換料、承諾料、頭金などの名目で受け取るものについても同様です。
また、敷金や保証金は本来預り金ですから、受け取っても収入金額にはなりませんが、返還を要しないものは、返還を要しないことが確定した都度収入に計上する必要があります。
(1)不動産所得の範囲
不動産所得とは、不動産、不動産の上に存する権利、船舶または航空橘の貸付等
による所得をいいます。平たくいえば、大家さんにとっての「家賃」であり、地主さんにとっての「地代」等のことです。
(2)所得の計算方法
不動産所得の金額は、次のように計算します。
総収入金額-必要経費=不動産所得の金額
(1) 総収入金額
総収入金額には、貸付けによる賃貸料収入のほかに、次のようなものも含まれます。
イ 名義書換料、承諾料、頭金などの名目で受領するもの
ロ 敷金や保証金などのうち、返還を要しないもの
ハ 共益費などの名目で受け取る電気代、水道代や掃除代など
(2) 必要経費
必要経費となるものは、不動産収入を得るために直接必要な費用で、主なものとして貸付資産に係る次の費用があります。
イ 固定資産税
ロ 損害保険料
ハ 減価償却費
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(3)税額の計算方法
不動産所得は、その他の所得、例えば給与所得などと合計して総所得金額を求めた後、納める税額を計算します。
(参考)事業的規模の判定
不動産などの貸付けによる所得は、不動産所得 になります。
この不動産貸付けが事業として行われている(事業的規模)かどうかによって、 所得金額の計算上その取扱いが異なる場合があります。
不動産貸付けが事業的規模 かどうかについては、原則として社会通念上事業と称するに至る程度の規模で行われているか どうかによって、実質的に判断します。
ただし、建物の貸付けについては、次のいずれかの基準に当てはまれば、原則として事業として行われているものとしています。
(1) 貸間、アパート等については、貸与することのできる独立した室数がおおむね10室以上であること。
(2) 独立家屋の貸付けについては、おおむね5棟以上であること。
(4) 不動産所得の収入計上時期
[平成20年5月1日現在法令等]
不動産所得の収入金額は、賃貸借契約などによってその年の1月1日から12月31日までの間に 収入すべき金額として確定した家賃、地代、賃貸料などの金額です。それらの収入計上時期は次のとおりです。
1 地代・家賃、共益費などは、その支払方法についての契約内容により原則として次のようになります。
(1) 契約や慣習などにより支払日が定められている場合は、その定められた支払日
(2) 支払日が定められていない場合は、実際に支払を受けた日
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このほか、名義書換料、承諾料、頭金などの名目で受け取るものについても同様です。
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☆笑顔を忘れない
笑顔には豊富な情報がつまっている
相手に楽しんでもらいたければ、まず自分が楽しむ
楽しくないときでも、笑顔を作っていればやがて楽しくなる
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☆問題=10
土地の分割により,新たに公路に通じない袋地を生じた場合,当該袋地の所有者は,公路に出るため,他の分割者の所有地を通行することができるが,この場合には償金を支払わなければならない。
正解:×】
一筆の土地が同時に分筆されて袋地が生じた場合は、当該袋地の所有者は、分割前に一筆の土地であった、他の分割者の所有地についてだけ、償金を支払うことなく、通行することができ、必要であれば通路を開設することができます。(民法213条1項)
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備えあれば、憂いなし。。。 http://bit.ly/kcan5z
12:50 from goo
企業内容等開示制度 #goo_kannon7 http://goo.gl/RUZHa
12:52 from goo
有価証券の四半期報告書 #goo_kannon7 http://goo.gl/eCFws
12:54 from goo
流通市場 #goo_kannon7 http://goo.gl/gxWa4
16:51 from goo
46.換地処分(講師:茂木清治) #goo_kannon7 http://goo.gl/zaWwm
19:09 from goo
2運用報告書 #goo_kannon7 http://goo.gl/v0MyQ
20:59 from goo
2外国株式 #goo_kannon7 http://goo.gl/jPnSV
21:07 from goo
記事のタイトルを入力してください(必須) #goo_kannon7 http://goo.gl/sE0nw
23:31 from goo
物権は・・ #goo_0488535172 http://goo.gl/ycZeZ
23:48 from goo
農地を遺産分割や相続により取得する場合 #goo_0488535172 http://goo.gl/Mx3sC
23:49 from goo
農地法3条の許可を受けずに #goo_0488535172 http://goo.gl/G5qll
23:51 from goo
<農地法4条の許可> #goo_0488535172 http://goo.gl/vmMY7
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