☆損害賠償額の請求2
損害賠償額の予定は、履行の請求又は解除権の行使を妨げません。つまり、たとえ損害賠償額の予定があったとしても、債務不履行があった場合、債権者は、損害賠償ではなく履行請求をしたり、契約を解除したりすることは自由にできます。
必ずしも損害賠償の請求をしなければならないということはありません。
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武井アカデミー
損害賠償額の予定は、履行の請求又は解除権の行使を妨げません。つまり、たとえ損害賠償額の予定があったとしても、債務不履行があった場合、債権者は、損害賠償ではなく履行請求をしたり、契約を解除したりすることは自由にできます。
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