ゴエモンのつぶやき

日頃思ったこと、世の中の矛盾を語ろう(*^_^*)

障害児・生徒支援へビジョン

2008年07月29日 22時53分37秒 | 障害者の自立
 広島県教委は、障害のある児童、生徒の自立や社会参加を目指す「県特別支援教育ビジョン」をまとめた。発達障害を含めて個々の状況に応じた教育の充実や就職率アップに向け、具体的な取り組みや数値目標を盛り込んでいる。

 2007年4月の改正学校教育法施行で盲、ろう、養護学校が複数の障害に対応する特別支援学校になったことや、特別支援学級・学校に通う児童、生徒数の増加など、個々に応じた教育ニーズの高まりを背景に、02年度に策定したビジョンを改めた。具体的には、学校と医療機関、保護者などと連絡調整をする「特別支援教育コーディネーター」を12年度までに全公立学校と幼稚園に配置。障害のあるすべての子どもごとに、指導計画や卒業後を見据えた教育支援計画を作成する。

 県内の特別支援学校高等部本科の卒業生の就職率が07年度14.8%と、全国平均(23.1%)を大幅に下回っている現状を踏まえ、職業教育や企業との連携を強化。就職率を17年度までに30%に高めるとしている。

障害者支援制度「見直す」…首相表明

2008年07月29日 22時51分09秒 | 障害者の自立
利用者負担を軽減
 福田首相は24日の中央障害者施策推進協議会で、障害者自立支援法について、「今後、これまでの施行状況を踏まえ、制度全般にわたる見直しを進めたい」と述べた。福祉施設の利用者負担の軽減や福祉関連事業者の経営基盤強化などに向け、法改正も視野に入れながら制度見直しを進める考えを示したものだ。

 福祉サービスに原則1割の自己負担を求める障害者自立支援法については、障害者や関連団体などから「負担が重すぎる」という批判が強い。首相は昨年9月の自民党総裁選で同法の抜本的見直しを公約に掲げており、政府・与党は今年7月から利用者の負担軽減策を柱とした緊急措置を実施している。

 首相はまた、障害者の差別禁止と社会参加実現を目的とする障害者権利条約について、「可能な限り早期の締結を目指し、国内法を整備する」と語った。


障害者自立支援法の抜本的な見直しに関する提案3

2008年07月29日 22時47分32秒 | 障害者の自立
2 施設等に対する報酬
1. 平成21年度から実施する報酬の見直しにあたっては、人材確保や良質なサービスの提供、また、事業者の経営基盤の安定を図るとともに、法が目指す就労移行や地域移行を促進させるための報酬体系となるように抜本的に見直すこと。
2. 報酬の引上げが利用者負担増につながることのないよう、勘案すること。
3. 施設入所支援、グループホームなど住まいの場については、入院時等、「施設利用日数」に算入されない期間にも支援を提供している実態や機能を踏まえ、日額払いの影響を軽減するための措置の拡大を図ること。
4. ひきこもりがちな精神障害者等の社会参加やサービス支援を維持するため、事業所の訪問等の支援活動を一定範囲内で報酬対象とすること。
5. 訪問系サービスについて、重度障害者に対し適切なサービスが提供できるよう配慮し、自治体の超過負担が解消されるよう、国庫負担基準を見直すこと。
6. 人件費など、地域の実情を勘案した報酬とするよう配慮すること。
 サービス提供の現場における福祉人材の実態でも明らかなように、現行の報酬体系では、障害者を支える人材を確保することが困難であり、むしろ現場では福祉から人材が流出してしまう危機的な状況にある。このため、サービス全般にわたり基本的な報酬の改善が必要である。ただし、報酬の引上げにより、利用者負担増につながることのないよう勘案する必要がある。
 報酬の日額化は、利用者の選択によりサービスを利用できるようにする仕組みであり、利用者本位であることから、否定するものではない。ただし、日額化には課題が多く、特に、施設入所支援、グループホーム・ケアホームなど住まいの場については、利用者の生活の本拠として、入院時等「施設利用日数」に算入されない期間にも支援を提供しているという実態等から、日額払いの影響を軽減するための措置を拡大する必要がある。
 ひきこもりなどにより出席率の低い精神障害者等については、日中活動の場に参加しない、できない場合の支援も重要であるが、現行の報酬制度では十分に行えない実態がある。ひきこもりがちな精神障害者等の社会参加やサービス支援を維持するため、事業所の訪問や電話相談等の支援活動を一定範囲内で報酬の対象とする必要がある。
 日中活動系サービスについては、利用者登録の拡大など事業者の経営努力を促しつつ、人材確保や良質なサービスを提供するため、新たな報酬体系として見直すことが必要である。
 訪問系サービスについて、重度障害者の地域における自立生活を保障するために長時間にわたる支給決定が必要となる場合には、自治体に超過負担が強いられているので、国庫負担基準の見直しが必要であるとともに、人材確保、良質なサービスの提供、重度障害者への適切な支援のために、報酬体系の見直しが必要である。
 また、報酬単価設定にあたっては、人件費、土地取得費、物件費等が高額である大都市の実情を適切に反映させる必要がある。

障害者自立支援法の抜本的な見直しに関する提案2

2008年07月29日 00時12分09秒 | 障害者の自立
障害者の実態に合った適切なサービス利用ができる仕組みづくり
1 利用者負担と所得保障
1. サービス利用にかかる負担のあり方については、利用者の所得や生活実態に合った適切なサービス利用ができる仕組みとすること。
2. 利用者負担算定における収入認定や資産要件等については、利用者にとって公平で、分かりやすい制度にすること。
3. 法の附則にある障害者の所得保障について早急に検討を行い、対策を講じること。
 障害者の生活実態に合った適切なサービスを安定的に提供するためには、利用者にある程度の負担を求めることはやむを得ないものと考えるが、現在の障害者の所得水準によっては、1割の定率負担を課すことが困難な状況もある。すなわち、国は1割負担の上限額を4分の1に引き下げる特別対策を講じ、本年7月には抜本的な見直しに向けた緊急措置として、更なる軽減を行うこととしている現状である。
 現状の仕組みは、個々の利用者負担の度合いを算定するプロセスがあまりにも複雑で分かりにくいものとなっている。また、利用者負担算定における収入認定や資産要件等に関しては、利用者にとって公平感があり、分かりやすいものであれば、より理解が得られると考えられることからも、単純さ、分かりやすさを目指した制度とすることが肝要である。
 利用者負担は、利用者の収入・所得の保障と関連があり、このことについては、法の附則において「障害者の所得の確保に係る施策の在り方」を検討課題としていることから、国の新たな枠組みに期待するものである。就労支援だけでなく、障害基礎年金の水準と支給要件等の見直し、また、手当についても創設を含めた見直しを行い、障害者が一人の市民として社会生活を送れるよう自立のための所得保障の必要性を強く求めるものである。働くことが困難で、就労による所得が得られない人の利用者負担についても国の新たな取組みに期待するところであるが、現実的な問題として、手当・年金を引き上げるという対応が早期に実現されることは困難であり、定率負担に対応できる所得が保障されていないのが実態である。