アイリス あいりす 

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日本国憲法 第六十九条

2023-06-18 07:15:09 | 社会問題 日々雑感

めちゃ面白いの拾った👀

【日本国憲法 第六十九条
「内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。」】 pic.twitter.com/pHkWeVxIUB

— 新コータローチャンネル (@dx_unkoman3rd) June 17, 2023 " title="">

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