寄付勧誘時に自由意思の抑圧禁止 旧統一教会を巡る救済新法の要綱案
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政府は世界平和統一家庭連合(旧統一教会)問題を巡る被害者救済新法の要綱案をまとめた。法人の寄付勧誘時の配慮義務として、個人の自由意思を抑圧しないことや家族の生活維持を困難にさせないことなどを明記した。勧誘時に禁止行為があり、国が必要な措置を取るよう求める命令に違反した場合は、1年以下の懲役や100万円以下の罰金とする。
要綱案は霊感等による知見として不安をあおるなどの寄付勧誘行為を禁止したほか、罰則付きの禁止行為とは別に、法人の勧誘時の配慮義務規定として①自由な意思を抑圧し、適切な判断をすることが困難な状況に陥らせない②寄付者や配偶者、親族の生活の維持を困難にさせない③勧誘する法人名を明らかにし、寄付される財産の使途を誤認させない――を設けた。
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