うさぎくん

小鳥の話、読書、カメラ、音楽、まち歩きなどが中心のブログです。

38

2020年07月02日 | 社会・経済
ITネタもあるにはあるのだが、今日はこちらを。
先月30日に施行されたいわゆる香港国家安全法の、第38条が話題になっている。香港特別行政区の永住権を持たない者が、香港以外でこの法律に規定された犯罪を犯した場合(であっても)この法律は適用される、というのだ。
原文中国語を自動翻訳して日本語にするとわかりにくい。とりあえずGoogleで英語に直してみます。原文を載せるとだれかに目をつけられるかもしれないのでしません。

This law shall apply to persons who do not have permanent resident status in the Hong Kong Special Administrative Region and commit crimes under this Law against the Hong Kong Special Administrative Region outside the Hong Kong Special Administrative Region 
だそうです。
「香港の永住権をもっていない人・・適用される」なので、平たく言えば外国人が香港以外の場所で本法に犯罪と規定されたことをした場合も適用される、つまり僕が日本であんちゃら!と活動した場合でも適用されると読めると。

大学に入りなおして、法学を勉強したいと思うのはこんな時だ。
国内法と国際法の関係で、国内法優位なのか二元的なものだとかそういう話はあるが、ある国が領域外で行われた自国民以外の人による行動を犯罪と規定するというのは、どういうことなのだろうか。あたまくらくらしてくる。
国際犯罪というのは国際法の違反、または国際社会共通の利益の侵害みたいなことを指している(というかんじ)が、これにもあたらないだろう。

頭わるすぎてためになるようなことは書けないが、なんとなく日々のニュースの中で埋もれてしまいそうなので一応書いておきます。

話は全然飛ぶが、先週だったかオリンバスが映像事業を切り離すという話が出たとき、その前にオリンパスのカメラを買って応援しよう、とふと思い立ってネットを探したり量販店行って実機を見たりした。E-PL9なんか安そうなので、勢いで買ってしまおうとおもったりもしたが・。踏みとどまっている。

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