トンサンの別荘

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配偶者の年金から支払われた介護保険料が、控除対象外って変ではないか?

2019年01月28日 23時11分06秒 | 日記

1月28日(月) 晴れ

今年も確定申告の時期がやってきた。
少しでも支払いすぎた税金を取り戻したいので、今年も確定申告をする。

トンサンはあちこち寄付をしてきたが、きちんと『寄付金受領証明書』を送ってくれているのはカタリバだけ。



真ん中が去年1年間に寄付した金額の証明書。
左はその前の年のもの。
1年分の「寄付金控除」を申請すると、約500円払った税金が戻ってくる。
去年は申告しなかったので、2年分まとめて申告してみようかな。

寄附金控除を受けるための税務署への提出書類とは?


医療費控除と同じで、5年間さかのぼって申告できるとのこと。

寄附金控除はさかのぼって申告が出来るの?



さて、「確定申告の手引き」の中で、腑(ふ)に落ちない説明がある。


それがここだ。
我が家の場合、去年申告した時はおかあの「介護保険料」はトンサンの年金から天引きされていたと思う。
ところがおかあが65歳以上になり、年金が支給されることになるとおかあの年金から天引きされる。
生計は一つなので、(今でもトンサンが扶養(ふよう)している)おかあの年金から天引きされた「介護保険料」は税控除の対象外とは変ではないか?



今まで通りトンサンの年金から天引きされたいが、そういう選択肢はない。
おかあの年金から天引きされた「介護保険料」を、トンサンの確定申告書に入れると、約3000円の税金が戻ってくることになる。

これは、おかあは別に確定申告をすれば、税金の還付(かんぷ)があるよと言うことなのだろうか?


同じ疑問を持った人がいた。





えーっ、あきらめるしかないんかい。
納得いかないので、「おかあが税務署で聞いてくる。」と言っていた。



1月28日23:30追記

国税庁のページにこんなQ&Aがあった。



なんか、国税庁ずるくないか。


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