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朴大統領の共同教科書提案、下村文科相は歓迎

2013-11-20 07:06:28 | 時評
同じ件について、菅官房長官は即座に否定した。
主務省庁である、文部科学省の下村氏が賛成の意を表明した事に
意外の感じがあった。

政府見解をそのまま 反映させると、河野談話などは問題が有ると
言う論議になる。近隣諸国条項の見直しは今回は含まれなかった。



(朝鮮日報日本語版) 朴大統領の共同教科書提案、下村文科相は歓迎

朝鮮日報日本語版 11月19日(火)8時3分配信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20131119-00000463-chosun-kr

 朝日新聞が報じたところによると、朴槿恵(パク・クンヘ)大統領が「北東アジア共同歴史教科書」の作成を提案したことについて、日本の下村博文・文部科学相は今月15日の記者会見で「大歓迎だ。日本・中国・韓国の関係閣僚が対話するよう、朴大統領が指示するならば、日本としても積極的に対応すべきだ」と述べたという。

 日本政府の報道官に相当する菅義偉官房長官は前日の14日、否定的な見解を示したが、これとは正反対の立場を表明したことになる。

 日本では、教科書を担当する閣僚が下村氏であるだけに、共同教科書の作成に弾みがつくのではないかとの見方も出ている。

 だが、政府の見解が突然変わった点や、下村氏がこれまで歴史を歪曲(わいきょく)する発言を繰り返してきた人物である点などを考慮すると、共同教科書の作成を、自分たちの宣伝の場として活用するのではないかとの見方も少なくない。


教科書改革、検定基準見直し 教基法逸脱なら不合格 来年度から

産経新聞 11月16日(土)7時55分配信
教科書改革実行プラン骨子(写真:産経新聞)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20131116-00000092-san-soci

 下村博文文部科学相は15日の閣議後会見で、「教科書改革実行プラン」を正式に発表した。領土や歴史問題で教科書に政府見解を反映させるよう、現行の検定基準を改正するほか、教科書無償措置法を改正して採択ルールを明確化する。教育基本法の目標に照らして重大な欠陥がある場合は不合格にする方針も盛り込んだ。来年度に行う中学校の教科書検定から適用する。

 同プランによると、新たな検定基準には(1)領土や歴史問題などで政府見解や確定判例があれば、それを踏まえた記述をする(2)通説的な見解がない場合は、特定の見解だけでなくバランスよく記述する-という条項を新設。また、教育基本法に照らして重大な欠陥がある場合は「検定不合格要件として明記する」とした。

 このほか、検定申請時の提出書類に、愛国心を養うなど教育基本法の趣旨をどの程度反映させているかを明示させ、その書類をホームページ上に公開して透明化を図ることにしている。

 教科書無償措置法の改正では、同じ会社の教科書を使い続けている自治体では採択の吟味が十分でない可能性があるとして、教育委員会に採択理由などの公表を求める条項を新設する。

 一方、自民党が昨年の衆院選で公約とした「近隣諸国条項」の見直しは、政府全体の課題として今回のプランには含まなかった。

 プラン策定について下村文科相は「政府見解と異なる記述を否定するものではない。政府見解と異なる通説を記述する場合は、政府見解も明確に書いてもらいたい」と述べた。





台風フィリピン支援、米中が水面下で対立か―米メディア

2013-11-20 06:58:19 | 時評
対立しようにも、中共の支援は、一体何処に有るの?
世界中が、中共の支援が無いに等しいと認めている。



台風フィリピン支援、米中が水面下で対立か―米メディア
Record China 11月20日(水)3時17分配信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20131120-00000002-rcdc-cn
18日、台風30号で甚大な被害を受けたフィリピンへの支援問題で「米中両国が水面下で対立か」と題する記事を米国営放送ボイス・オブ・アメリカが掲載した。写真は四川大地震の救助活動。

2013年11月18日、米国営放送ボイス・オブ・アメリカ(中国語電子版)は、台風30号で甚大な被害を受けたフィリピンへの支援問題で「米中両国が水面下で対立か」と題する記事を掲載した。
日米両国はこのほど、フィリピンへの大規模な支援を表明した。中国は両国に対し「別の意図があるのではないか」と疑問を投げかけている。中国、台湾、香港はフィリピンど領有権問題などで対立している。しかし、台湾の馬英九(マー・インジウ)総統は「(人道支援に)国境はない。過去にこだわるな」と表明。中国、台湾、香港も支援を行っている。

米国とフィリピンの関係は強く、空母派遣を受け入れたのも当然だろう。一方、日本がフィリピン支援を1000万ドル(約10億円)から4000万ドル(約40億円)に上乗せしたことを受け、台湾の専門家は「国際関係や地域戦略を考慮したのではないか」と指摘している。

対外支援において、各国は人道支援を優先し、外交問題は棚上げすべきなのだろうか。今回の件で中国は、フィリピンとの関係改善だけでなく、ソフトパワーを世界に示す機会を失ったとはいえないだろうか。(翻訳・編集/AA)



菅長官「安重根は犯罪者だ」

2013-11-20 06:54:29 | 時評
日本の政治家が表立って言わない事が、不審であった。


安重根碑、中韓協力で進行…菅長官「犯罪者だ」

読売新聞 11月19日(火)20時6分配信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20131119-00001078-yom-int

  【ソウル=中川孝之】韓国の朴槿恵(パククネ)大統領は18日、訪韓した中国の楊潔チ(ヤンジエチー)(よう・けつち)国務委員と大統領府で会談し、朝鮮独立運動家・安重根(アンジュングン)の記念碑を黒竜江省のハルビン駅に建立する計画について、「(中韓の)双方の協力でうまく進行している」と述べ、謝意を表した。

 安重根は1909年に同駅で伊藤博文・初代韓国統監を暗殺した人物で、記念碑建立は、6月の中韓首脳会談で朴氏が習近平(シージンピン)国家主席に要請していた。

 菅官房長官は19日午前の記者会見で、韓国側の動きに対し、「我が国は『安重根は犯罪者だ』と韓国政府に伝えてきており、このような動きは日韓関係のためにはならない」と不快感を示した。

 菅氏の発言を受け、韓国外交省報道官は19日、「あり得ない発言だ。犯罪者という表現を使うのは極めて遺憾だ」と反発。これに対し、菅氏は19日夕の記者会見で「随分と過剰反応だ。私は我が国の従来の立場を淡々と申し上げているだけだ」と述べ、抑制的な対応を韓国側に求めた。

最終更新:11月19日(火)20時19分

読売新聞

NHK受信契約は、「特殊な負担金」

2013-11-20 02:07:16 | 時評
記事の社会に対する影響は考慮する。

問題は何通りかに区分できる。
1 司法判断の是非、
2 放送法に於けるNHKのあり方

2 放送法に於けるNHKのあり方

放送法は、受像機を設置した時は、となっている。
従って、判事の判断は正しい。
ところが、同じ放送法で、放送の有り方とした場合は、支払い拒否の大きな根拠となっている。
今回は、支払い拒否ではなく、契約の有無、が焦点であった。記事にも有る様に故障したでは
契約拒否の理由にならないと判事が判断した。従って、契約は成立している。

簡単に説明すると、上記の通りになる。
神奈川県相模原市の男性は、NHKのBS放送のロゴの削除を求めて、 NHKに連絡したと聞き及ぶ。

ここで、第3の論点が出現する。

3 NHKは放送法に定める点を尊重しているか。

この点は、まったく心許無い。NHK改革や、NHK解体の根拠がNHKの報道であるからである。
史上最大数のNHK糾弾訴訟は、つい先だっての事である。
朝ドラの中で、峡雑物に驚く世論がある。大河ドラマの不振も時代関連ドラマも、歴史解釈に
不審の見方が多数を占める。
これ等の点は、NHK批判の重きを成す。存在理由が問われている。
NHKが無い方が良いと感じる。もはや、日本人に対する凶器である。

すると、「受信料の支払い義務」そのものが疑問視される。

我々は、NHKを存続させる如何なる義務が存在するのか?


1 司法判断の是非、

これまでの論議で、日本人はNHKの存続に疑問を抱いている。

>高裁は NHKの主張を全面的に認め

これも、どうして?

であるが、契約の概念を外れた判決には容認し難い物を感じる。

>「判決確定まで契約が成立しないのは受信料を支払っている人との間で不公平」と判断した。

不公平が司法判断となる事に、驚愕する。
NHKの喜び様を示して、判決に不純な物を感じる。

>NHK広報部は「放送法の定めに沿った適切な判断」とコメント。

だが、放送内容の判断は下されていない事に重要性がある。
巨大な反日捏造放送局の存続の是非は、審判されてはいない。


>東京地裁判決では、NHKに徴収権を認めた「特殊な負担金」と する判断。

今後も、NHKをめぐって、紛争が激化される。
NHKが資本の論理を受けないだけに、弊害もまた、甚大である。

司法が中立?
(馬鹿なことを言うものじゃない)


NHK受信契約「通知後2週間で成立」判決確定 徴収活動にどう影響?
産経新聞 11月19日(火)11時0分配信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20131119-00000526-san-soci

NHK放送センター=東京・渋谷(写真:産経新聞)
 NHK受信料の支払いを拒んでも、テレビを設置していればNHKの通知後2週間で受信契約が成立することを初めて認めた東京高裁(難波孝一裁判長)の判 決(10月30日)が確定したことが18日、分かった。NHKによると、未契約世帯は昨年度末の推計で約23%に当たる1081万世帯。「自動成立」を認 めた判決は今後の受信料徴収に大きな影響を与える可能性があるが、識者からは「半強制的な手法は公共放送にそぐわない」との声も上がっている。

 判決によると、NHKが契約締結と受信料支払いを求めたのは神奈川県相模原市の男性。男性は代理人弁護士を立てずに訴訟に臨み、「テレビは東日本大震災で壊れた」などと主張していた。

 1審横浜地裁相模原支部(小池喜彦裁判官)は6月、証拠がないとしてテレビの故障を認めず、「契約締結を命じる判決が確定した段階で契約が成立し、受信 料の支払い義務が生じる」と認定した。ただ、契約締結時期は「申し込みから遅くとも2週間」とするNHKの主張は認められず、NHK側が控訴。高裁は NHKの主張を全面的に認め、「判決確定まで契約が成立しないのは受信料を支払っている人との間で不公平」と判断した。

 NHK広報部は「放送法の定めに沿った適切な判断」とコメント。今月13日の会長定例会見で担当者は「今回の判決は個別の事案について契約成立が認められたもの」として、契約手続きの変更など、今後の徴収活動全般への影響については否定的な姿勢を示している。

 ただ、別の受信契約訴訟で被告側代理人を務める高池勝彦弁護士は「今回の判決を受けてNHKが徴収を強化する可能性はある。ほかの訴訟でも高裁と同様の 判断が下されるかもしれない」と指摘。放送ジャーナリストで放送批評懇談会常務理事の小田桐誠さん(60)も「NHKの現場スタッフが、判例を説得材料に して契約を求めることはありうる」とした上で、「支払い義務を強調するだけでは視聴者の反発を招き、公共放送への理解を得られないだろう」と話す。

 放送法はテレビを設置した世帯に受信契約を義務づけており、NHKはこれに基づき総務大臣の認可を受けて規約を設け、受信料の支払い方法などを定めてい る。昨年10月から受信料が月額最大120円値下げされたこともあり、NHKは契約率向上に力を入れ、未契約世帯を相手取り同様の訴訟を76件起こしてい る(10月25日現在)。

 東京地裁で先月出た判決では、東京都世田谷区の男性が「放送法の規定は契約の自由を侵害している」として憲法違反を主張したのに対し、中村慎裁判長は 「義務付けには必要性と合理性がある」として退けた。過去には、受信料は双方の合意に基づく「契約」ではなく、NHKに徴収権を認めた「特殊な負担金」と する判断も示されている。

 前出の高池弁護士は「放送法もNHKの規約もおおざっぱで、民法や憲法との兼ね合いなどについて議論すべき点は多い。見直しも含めて整理し直すべきだ」と話している。(三品貴志)