先日の研修で一番受講したかったテーマです。
講師は,ひめしゃら法律事務所の弁護士杉井静子先生。
『家事事件手続法の制定を中心として最近の家事分野の法改正について』
やっぱり生講義を受講できて良かったです。
家事審判法が平成25年1月1日に廃止。
調停に代わる審判の対象拡大(法284条)。
申立の取下げ制限(法121条)により,
後見開始の申し立て時に裁判所が申立人から,確認書の提出を求めるようになりました。
制限行為能力者であっても,一個の人間として人権が尊重される。
行為能力の制限はあくまでも財産管理能力の問題であること,
その流れにあることを再確認することができた一日でした。
講師は,ひめしゃら法律事務所の弁護士杉井静子先生。
『家事事件手続法の制定を中心として最近の家事分野の法改正について』
やっぱり生講義を受講できて良かったです。
家事審判法が平成25年1月1日に廃止。
調停に代わる審判の対象拡大(法284条)。
申立の取下げ制限(法121条)により,
後見開始の申し立て時に裁判所が申立人から,確認書の提出を求めるようになりました。
制限行為能力者であっても,一個の人間として人権が尊重される。
行為能力の制限はあくまでも財産管理能力の問題であること,
その流れにあることを再確認することができた一日でした。