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長野県/司法書士竹内利一♪【黒姫法律実務研究所】

成年後見・相続・裁判実務を頑張りたい法律家のブログです。☎026(466)6212

【研修】家事事件手続法の制定を中心として最近の家事分野の法改正

2013-09-17 | Weblog
先日の研修で一番受講したかったテーマです。
講師は,ひめしゃら法律事務所の弁護士杉井静子先生。
『家事事件手続法の制定を中心として最近の家事分野の法改正について』

やっぱり生講義を受講できて良かったです。
家事審判法が平成25年1月1日に廃止。
調停に代わる審判の対象拡大(法284条)。

申立の取下げ制限(法121条)により,
後見開始の申し立て時に裁判所が申立人から,確認書の提出を求めるようになりました。

制限行為能力者であっても,一個の人間として人権が尊重される。
行為能力の制限はあくまでも財産管理能力の問題であること,
その流れにあることを再確認することができた一日でした。

【悪質】ダイヤモンド買え買え詐欺・・高齢者が狙われる

2013-09-13 | Weblog
国民生活センターが注意喚起しています。
ダイヤをあなたに代わって買ったからお金を払え的な悪質な詐欺が横行しています。
被害者の実に9割がお年寄りだそうです。

詳しくは

http://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20130912_1.pdf リーフレットはこちら

被害防止策は,家族の見守り行動です。
これは詐欺です。だましているヤカラは捕まって司直の裁きを受けるがいいですね。

おやすみなさい。

【9月13日】司法書士による「高齢者・障がい者のための成年後見相談会」&「勉強会」(無料)のお知らせ

2013-09-12 | Weblog
本日(9/12)信濃毎日新聞朝刊お悔やみ欄と同じページにお知らせが掲載されていました。
新聞をお読みの方はご覧ください。

司法書士による「高齢者・障がい者のための成年後見相談会」&「勉強会」(無料)のお知らせです。(再掲)
長野県司法書士会と公益社団法人成年後見センター・リーガルサポートながの支部が実施します。

と き:平成25年9月13日(金)
ところ:飯山市福祉センター(飯山市大字飯山本町1211-1)

面談相談 時間 午前10時~午後3時(正午~午後1時休憩)
会場 相談室1、相談室2、相談室3
 勉 強 会 「成年後見制度の現状について」
時間 午前10時~午前11時30分
会場 会議室3・4
講師 公益社団法人成年後見センター・リーガルサポートながの支部長 戸田雅博


※ いずれも無料、予約も不要(先着順)です。

当職も朝から相談員として行くようにと・・・成年後見センター・リーガルサポートながの支部の支部長から命じられました。

【雑談】平成25年わんぱく教室

2013-09-11 | 雑談
先日のわんぱく教室で肉まんとトマトサラダとコーンポタージュを作りました。

楽しく出来ました。参加してくれた子供たちは喜んでくれた様子でした。

【トマトサラダ】おいしそうでしょ。トマトが苦手な子がいました。残念。


【肉まん】生地をこねこね発酵の過程を観察してできた肉まん。おいしくできました。


【コンポタ】撮り忘れました。


【記念撮影】公民館専門委員の皆さんです。

事前の準備や当日朝早くからの出動,お疲れ様でした。
私のミッション。司会進行も無事にこなせました。
じゃれてくる小1の男の子の相手もしました。今も疲労感が続いています。ちびっこの元気パワーはすごいですね

【日司連】婚外子の法定相続分に関する最高裁判所違憲決定に基づく適正な実務運営を求める会長声明

2013-09-06 | Weblog
日本司法書士会連合会のページにアップされていました。

http://www.shiho-shoshi.or.jp/association/info_disclosure/statement/statement_detail.php?article_id=64

---以下引用します。---

日本司法書士会連合会
会長 齋 木 賢 二



 最高裁判所大法廷は,2013年(平成25年)9月4日に,嫡出でない子の法定相続分を定めた民法第900条第4号ただし書前段(以下「本件規定」という。)について,憲法第14条第1項に違反して無効であると判示し,本件規定が合憲であるとした最高裁大法廷1995年(平成7年)7月5日決定と異なる判断をした今回の決定を,当連合会は高く評価する。
 しかし,本決定は,現在進行中のものも含め,相続登記実務や裁判実務にも大きな影響を及ぼすものと考えられることから,本決定の趣旨が,各種法律実務において,迅速かつ公平に反映されるように対処されることを求めるものである。



1.相続登記について
 本決定は,2001年(平成13年)7月以降に開始した相続であって,本決定以前になされた裁判や合意等によって確定的となっていないものについては,本件規定の適用を排除して法律関係を確定的なものとすることが相当であるとしている。
 このことから,法定相続分に基づくものなどは,例え相続登記が終了していても,関係者間の法律関係が確定的なものではないとして,本件規定の適用が排除されることがあると考えられる。
 登記の処理は,画一的で公平な処理がなされるべきであることから,国は,国会における法改正を待つことなく,早急に明確な判断基準を定めるべきである。その際には,形式的な取り扱いによる不平等・不公平が生じないよう,現在継続中の事件について,本件規定の適用が前提となるものについては,国の判断基準が示されるまで,その手続きを停止すべきである。



2.家事調停について
 本決定がなされたことによって,現在係属中の相続に関する調停事件における対応はもとより,遺留分減殺に関する調停申立等の事件が増加することが考えられ,本件規定が排除されるのか否かについて争う場面が考えられる。更に,本決定を機に,代理人によらない本人申立が増加する可能性もあることから,司法書士会と家庭裁判所との協議会等の情報交換の場を設け,司法書士活用の促進策が講じられるべきである。



3.用語について
 なお,婚外子に関しては,本決定前にも,多くの婚外子に関する規定や取り扱いが改められており,「嫡出でない子」ないし「非嫡出子」という用語を使用する必要性がなくなっていることから,国民の子に関する法令から,これらの用語を使用している規定を改めるべきである。

高齢者 悪質商法110番

2013-09-05 | Weblog
国民生活センターからのお知らせです。

実施日平成25年9月17日(火曜)~18日(水曜)
相談受付時間10時~16時
相談特設番号03-5793-4110(高齢者トラブル)いつかなくそうよ!110番対象となる相談契約当事者が60歳以上の消費生活相談全般
※ご家族や周囲の方からの相談も受け付けます

詳しくは

http://www.kokusen.go.jp/info/data/in-20130905.html

【悪質】ウオーターサーバーの当選商法-実態は水の定期購入!1年未満は解約料が必要

2013-09-05 | Weblog
ウォーターサーバーが当たりました。無料です。
・・・・しかし,サーバーに入れる水は,定期購入していただきます。
途中でキャンセルする場合は,解約料がかかります。

国民生活センターが注意喚起しています。

詳しくは

http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20130905_2.html

なんだか,似たような商法はほかにもありますよね。
テレビで映画が無料で見れます。機材設置費用は無料です。
・・・・しかし,無料視聴期間経過後は自動更新で有料になります。
途中でキャンセルする場合は,解約料や機材設置料を請求されます。

当選商法は,お得感を過度に強調して,その場の勢いで契約させてしまうところに問題があります。
気を付けましょう。

おやすみなさい。

【最高裁】非嫡出子に関する最高裁決定

2013-09-04 | Weblog
嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし【民法900条但書前段】は憲法14条違反。


詳しくは

http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83520&hanreiKbn=02

事件名 遺産分割審判に対する抗告棄却決定に対する特別抗告事件
裁判年月日 平成25年09月04日
法廷名 最高裁判所大法廷
裁判要旨
1 民法900条4号ただし書前段の規定は,遅くとも平成13年7月当時において,憲法14条1項に違反していた
2 本決定の違憲判断は,平成13年7月当時から本決定までの間に開始された他の相続につき,民法900条4号ただし書前段の規定を前提としてされた遺産分割審判等の裁判,遺産分割協議その他の合意等により確定的なものとなった法律関係に影響を及ぼさない


【民法】
(法定相続分)
第九百条  同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一  子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二  配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。
三  配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四  子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし、 父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

【悪質】バカッター<ツイッター>で人生崩壊・・・民事責任と刑事責任

2013-09-02 | Weblog
バカッターで「人生詰んでしまった」若者たち 続々損害賠償請求に踏み切る企業が…

という記事を読んで残念な気分になりました。
《悪ふざけ》もしくは《ご乱交》に至った学生さん。。。人様に迷惑をかける行為の代償は損害賠償だけではすみません。
【器物損壊罪】(刑法第261条)で,処罰されてしまっては履歴書に賞罰として記載する必要も出てきますね。きっと。

食品で遊んで調理師学校の退学処分とか,自分の夢をあきらめなければならないことにもなりかねません。
企業に迷惑をかけたとなれば,社会人としての資質を疑われ,以後の就活にも影響は必然でしょう。

過去の出来事を隠し通して就職できたとしても・・・・・。
まともな企業であれば,就業規則上の解雇事由にヒットして,職を一夜にして失う恐怖を持ちながら過ごさねばなりますまい。
隠さず正直に履歴書に事実を書いても,現実問題として,門前払いとする企業が多数でしょう。
対策としては,反省と厚生のシルシとして,
ボランティア活動などで社会貢献を積み重ねて(何年も継続して),推薦状を第三者からいただくなりの方策ぐらいしか,思いつきません。
人生やり直せると信じていますが,多くの学生とは異なりハードルはずいぶんと高く険しいものになるんでしょうね。