長野県/司法書士竹内利一♪【黒姫法律実務研究所】

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【悪質】「賞金が当たった」

2012-03-23 | Weblog
国民生活センターが分析。
「賞金が当たった」「賞金当選のための資格を獲得」などという出所の分からないもので,
賞金を受け取るために申込金などの名目でお金を支払わせるものが多いようです。

詳しくは

http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20120315_2.html

【福島】被災司法書士による原発損害賠償説明会報告

2012-03-22 | Weblog
平成24年3月19日20日(春分の日)の2日間,
信州から福島県の白河と会津若松で開催された「被災司法書士による原発賠償金説明会」と「原発賠償請求相談会」に出席した。

【被災した司法書士による説明会】
初日の会場は,白河市立図書館。
説明会は,市民の方約50名が参加。平日ではあったものの会場は満席。
福島第一原発の豊岡司法書士事務所から渡辺和則司法書士が説明を始めた。
説明の内容は,
東京電力に対する請求法として直接請求・裁判・ADRなど弁護士に依頼して解決する方法の説明や,
これまでに3回東京電力から被災者に送付されてきた直接請求用の書類の内容,
知人・親族宅に支払った謝礼金,警戒区域に置いてきた家財道具や自動車の損害賠償についてなど細かな内容にも触れた。
説明会の3日前16日深夜発表された新しい損害賠償の基準とされる中間指針が公表されたため,
最新の情報提供として,その内容の説明もされた。

東京電力の直接請求の書面は毎回変更が加えられているため,
一度書き方を覚えても,毎回勉強し直す必要がある。
また,福島県内で避難生活を送っている方と他県で避難生活を送っている方の間に,
明らかな情報の格差があるそうだ。

【相談会】
相談会は,福島県司法書士会の司法書士とペアになって,お話を聞いた。
警戒区域の方のお話は,家や土地に自由に帰宅できないこともあって深刻だった。

[地元の新聞『民友』(みんゆう)の3月20日朝刊記事]

次回は3月24日(土)25日(日)に南相馬市・いわき市・福島市でも開催される。

【福島】中間指針第二次追補案[原子力損害賠償紛争審査会]

2012-03-17 | Weblog
NHKによると・・
「帰還困難区域」の場合‥精神的損害5年分一人当たり600万円を一括で支払い,不動産の賠償は事故直前の価値を基準として全損扱いとすることが,中間指針に盛り込まれたそうです。

3月16日文部科学省の原子力損害賠償紛争審査会が,
政府による避難区域等の見直し等に係る中間指針第二次追補について議論したそうです。
これに基づき東京電力の今後の対応が注目されます。

【平成24年3月16日】原子力損害賠償紛争審査会(第26回)
東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針第二次追補(政府による避難区域等の見直し等に係る損害について)

【一部抜粋】
第2 政府による避難指示等に係る損害について
1 避難費用及び精神的損害
中間指針第3 の[ 損害項目] の2 の避難費用及び6 の精神的損害は、中間指針で示したもののほか、次のとおりとする。
( 1 ) 避難指示区域
中間指針第3 の[ 対象区域] のうち、「(1 ) 避難区域」の① 東京電力株式会社福島第一原子力発電所から半径2 0 k m圏内( 平成2 3 年4 月2 2 日には、原則立入り禁止となる警戒区域に設定。) 及び「(3 ) 計画的避難区域」については、平成2 4 年3 月末を一つの目途に、
避難指示解除準備区域( 年間積算線量が2 0 ミリシーベルト以下となることが確実であることが確認された地域)
居住制限区域( 年間積算線量が2 0 ミリシーベルトを超えるおそれがあり、住民の被曝線量を低減する観点から引き続き避難を継続することを求める地域)
帰還困難区域( 長期間、具体的には5 年間を経過してもなお、年間積算線量が2 0 ミリシーベルトを下回らないおそれのある、年間積算線量が5 0 ミリシーベルト超の地域)
という新たな避難指示区域( 上記① ~ ③ の括弧内は各区域の基本的考え方) が設定されること( 以下「避難指示区域見直し」という。) 等を踏まえ、これらの避難指示区域が設定された地域( 以下単に「避難指示区域」という。) 内に本件事故発生時における生活の本拠としての住居( 以下「住居」という。) があった者の避難費用及び精神的損害は、次のとおりとする。

(指針)
Ⅰ)避難指示区域内に住居があった者については、中間指針第3の[損害項目]の6の「第2期」を避難指示区域見直しの時点まで延長し、当該時点から終期までの期間を「第3期」とする。
Ⅱ)Ⅰ)の第3期において賠償すべき避難費用及び精神的損害並びにそれらの損害額の算定方法は、原則として、引き続き中間指針第3の[損害項目]の2及び6で示したとおりとする。但し、宿泊費等(中間指針第3の[損害項目]の2の(指針)Ⅰ)の②の「宿泊費等」をいう。以下同じ。)が賠償の対象となる額及び期間には限りがあることに留意する必要がある。
Ⅲ)Ⅰ)の第3期における精神的損害の具体的な損害額(避難費用のうち通常の範囲の生活費の増加費用を含む。)の算定に当たっては、避難者の住居があった地域に応じて、以下のとおりとする。
① 避難指示区域見直しに伴い避難指示解除準備区域に設定された地域については、一人月額10万円を目安とする。
② 避難指示区域見直しに伴い居住制限区域に設定された地域については、一人月額10万円を目安とした上、概ね2年分としてまとめて一人240万円の請求をすることができるものとする。但し、避難指示解除までの期間が長期化した場合は、賠償の対象となる期間に応じて追加する。
③ 避難指示区域見直しに伴い帰還困難区域に設定された地域については、一人600万円を目安とする。
Ⅳ)中間指針において避難費用及び精神的損害が特段の事情がある場合を除き賠償の対象とはならないとしている「避難指示等の解除等から相当期間経過後」の「相当期間」は、避難指示区域については今後の状況を踏まえて判断されるべきものとする。

***中略***

4 財物価値の喪失又は減少等
中間指針第3 の[ 損害項目] の1 0 の財物価値の喪失又は(減少等は、中間指針で示したもののほか、次のとおりとする。
( 指針)
Ⅰ ) 帰還困難区域内の不動産に係る財物価値については、本件事故発生直前の価値を基準として本件事故により1 0 0パーセント減少( 全損) したものと推認することができるものとする。
Ⅱ ) 居住制限区域内及び避難指示解除準備区域内の不動産に係る財物価値については、避難指示解除までの期間等を考慮して、本件事故発生直前の価値を基準として本件事故により一定程度減少したものと推認することができるものとする。

***中略***

【小布施・須坂】くろひめ学級

2012-03-16 | Weblog
柏原公民館の専門員のお仕事で・・

先日,老人クラブの方と小布施・須坂にバス旅行のお伴をしました。
長野県は男女ともに長寿大国。元気いっぱい。

[小布施の日本の明かり館]


[小布施のカブトムシとトンボ]
 

[須坂の湯っ蔵んど入口付近]

【悪質】口座売買は悪いことなんですか?

2012-03-15 | Weblog
逮捕されました。

「学生や主婦がアルバイト感覚で3万円で自分の(銀行等の預金)口座を売っています。」
ヤミ金・振り込め詐欺などの犯罪にその口座が使われていると言う話を長野県警第二課の方から聞いたことがあります。

逮捕された人は,
実際に口座売買が犯罪であるという認識が無かったのか,
あまり悪いことだとは思わなかったのか軽くみていたそうです。

【犯罪による収益の移転防止に関する法律】
第二十六条  他人になりすまして特定事業者(第二条第二項第一号から第十五号まで及び第三十二号に掲げる特定事業者に限る。以下この条において同じ。)との間における預貯金契約に係る役務の提供を受けること又はこれを第三者にさせることを目的として、当該預貯金契約に係る預貯金通帳、預貯金の引出用のカード、預貯金の引出し又は振込みに必要な情報その他特定事業者との間における預貯金契約に係る役務の提供を受けるために必要なものとして政令で定めるもの(以下この条において「預貯金通帳等」という。)を譲り受け、その交付を受け、又はその提供を受けた者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。通常の商取引又は金融取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で、預貯金通帳等を譲り受け、その交付を受け、又はその提供を受けた者も、同様とする。
2  相手方に前項前段の目的があることの情を知って、その者に預貯金通帳等を譲り渡し、交付し、又は提供した者も、同項と同様とする。通常の商取引又は金融取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で、預貯金通帳等を譲り渡し、交付し、又は提供した者も、同様とする。
3  業として前二項の罪に当たる行為をした者は、三年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4  第一項又は第二項の罪に当たる行為をするよう、人を勧誘し、又は広告その他これに類似する方法により人を誘引した者も、第一項と同様とする。