磐梯熱海のユラックス熱海にて。
始発で福島へ。新幹線で往復8時間。
【黙とうで始まった研修会】
東日本大震災から365日の今日(3月10日)。
福島県司法書士会第3回研修会に参加しました。
【第一講】東日本大震災と復興の道筋-憲法の視点から-
講師は,水島朝穂先生。
憲法は,国民が遵守すべき法律ではない。権力者が遵守すべき法律である。
憲法99条の話の他,ここで書けないようなお話まで聴けました。
(憲法)
第九十九条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
【第二講】原発避難地域の現状報告並びに原子力損害賠償の実務
講師は,渡辺和則先生。
被災した司法書士による損害賠償請求の実務につき説明を受けました。
事前に日司連研修ライブラリで,
【原子力損害賠償紛争センターの活用と課題】【原子力損害賠償請求の実務】を受講しておいて良かった。
理解が深まりました。
会場で購入した『原発事故・損害賠償マニュアル』(日本弁護士連合会編/日本加除出版)
帰りの新幹線で読みましたがとても参考になりました。
おすすめです。
始発で福島へ。新幹線で往復8時間。
【黙とうで始まった研修会】
東日本大震災から365日の今日(3月10日)。
福島県司法書士会第3回研修会に参加しました。
【第一講】東日本大震災と復興の道筋-憲法の視点から-
講師は,水島朝穂先生。
憲法は,国民が遵守すべき法律ではない。権力者が遵守すべき法律である。
憲法99条の話の他,ここで書けないようなお話まで聴けました。
(憲法)
第九十九条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
【第二講】原発避難地域の現状報告並びに原子力損害賠償の実務
講師は,渡辺和則先生。
被災した司法書士による損害賠償請求の実務につき説明を受けました。
事前に日司連研修ライブラリで,
【原子力損害賠償紛争センターの活用と課題】【原子力損害賠償請求の実務】を受講しておいて良かった。
理解が深まりました。
会場で購入した『原発事故・損害賠償マニュアル』(日本弁護士連合会編/日本加除出版)
帰りの新幹線で読みましたがとても参考になりました。
おすすめです。