長野県/司法書士竹内利一♪【黒姫法律実務研究所】

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【福島】中間指針第二次追補案[原子力損害賠償紛争審査会]

2012-03-17 | Weblog
NHKによると・・
「帰還困難区域」の場合‥精神的損害5年分一人当たり600万円を一括で支払い,不動産の賠償は事故直前の価値を基準として全損扱いとすることが,中間指針に盛り込まれたそうです。

3月16日文部科学省の原子力損害賠償紛争審査会が,
政府による避難区域等の見直し等に係る中間指針第二次追補について議論したそうです。
これに基づき東京電力の今後の対応が注目されます。

【平成24年3月16日】原子力損害賠償紛争審査会(第26回)
東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針第二次追補(政府による避難区域等の見直し等に係る損害について)

【一部抜粋】
第2 政府による避難指示等に係る損害について
1 避難費用及び精神的損害
中間指針第3 の[ 損害項目] の2 の避難費用及び6 の精神的損害は、中間指針で示したもののほか、次のとおりとする。
( 1 ) 避難指示区域
中間指針第3 の[ 対象区域] のうち、「(1 ) 避難区域」の① 東京電力株式会社福島第一原子力発電所から半径2 0 k m圏内( 平成2 3 年4 月2 2 日には、原則立入り禁止となる警戒区域に設定。) 及び「(3 ) 計画的避難区域」については、平成2 4 年3 月末を一つの目途に、
避難指示解除準備区域( 年間積算線量が2 0 ミリシーベルト以下となることが確実であることが確認された地域)
居住制限区域( 年間積算線量が2 0 ミリシーベルトを超えるおそれがあり、住民の被曝線量を低減する観点から引き続き避難を継続することを求める地域)
帰還困難区域( 長期間、具体的には5 年間を経過してもなお、年間積算線量が2 0 ミリシーベルトを下回らないおそれのある、年間積算線量が5 0 ミリシーベルト超の地域)
という新たな避難指示区域( 上記① ~ ③ の括弧内は各区域の基本的考え方) が設定されること( 以下「避難指示区域見直し」という。) 等を踏まえ、これらの避難指示区域が設定された地域( 以下単に「避難指示区域」という。) 内に本件事故発生時における生活の本拠としての住居( 以下「住居」という。) があった者の避難費用及び精神的損害は、次のとおりとする。

(指針)
Ⅰ)避難指示区域内に住居があった者については、中間指針第3の[損害項目]の6の「第2期」を避難指示区域見直しの時点まで延長し、当該時点から終期までの期間を「第3期」とする。
Ⅱ)Ⅰ)の第3期において賠償すべき避難費用及び精神的損害並びにそれらの損害額の算定方法は、原則として、引き続き中間指針第3の[損害項目]の2及び6で示したとおりとする。但し、宿泊費等(中間指針第3の[損害項目]の2の(指針)Ⅰ)の②の「宿泊費等」をいう。以下同じ。)が賠償の対象となる額及び期間には限りがあることに留意する必要がある。
Ⅲ)Ⅰ)の第3期における精神的損害の具体的な損害額(避難費用のうち通常の範囲の生活費の増加費用を含む。)の算定に当たっては、避難者の住居があった地域に応じて、以下のとおりとする。
① 避難指示区域見直しに伴い避難指示解除準備区域に設定された地域については、一人月額10万円を目安とする。
② 避難指示区域見直しに伴い居住制限区域に設定された地域については、一人月額10万円を目安とした上、概ね2年分としてまとめて一人240万円の請求をすることができるものとする。但し、避難指示解除までの期間が長期化した場合は、賠償の対象となる期間に応じて追加する。
③ 避難指示区域見直しに伴い帰還困難区域に設定された地域については、一人600万円を目安とする。
Ⅳ)中間指針において避難費用及び精神的損害が特段の事情がある場合を除き賠償の対象とはならないとしている「避難指示等の解除等から相当期間経過後」の「相当期間」は、避難指示区域については今後の状況を踏まえて判断されるべきものとする。

***中略***

4 財物価値の喪失又は減少等
中間指針第3 の[ 損害項目] の1 0 の財物価値の喪失又は(減少等は、中間指針で示したもののほか、次のとおりとする。
( 指針)
Ⅰ ) 帰還困難区域内の不動産に係る財物価値については、本件事故発生直前の価値を基準として本件事故により1 0 0パーセント減少( 全損) したものと推認することができるものとする。
Ⅱ ) 居住制限区域内及び避難指示解除準備区域内の不動産に係る財物価値については、避難指示解除までの期間等を考慮して、本件事故発生直前の価値を基準として本件事故により一定程度減少したものと推認することができるものとする。

***中略***