長野県/司法書士竹内利一♪【黒姫法律実務研究所】

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【民法】改正民法の公布・・親権停止・・

2011-06-03 | Weblog
親権停止などが規定された民法の改正です。

平成23年6月3日付け官報に掲載され公布されたようです。
来年24年6月2日までに施行されるそうです。。

今年の秋頃に発売される平成24年度版六法には登載されるのでしょうか。。。

【法案提出の理由】は次のとおりでした。------
児童虐待の防止等を図り、児童の権利利益を擁護する観点から、親権の停止制度を新設し、法人又は複数の未成年後見人を選任することができるようにすること等の措置を講ずるため、民法の改正を行い、これに伴い家事審判法及び戸籍法について所要の改正を行うとともに、里親委託中等の親権者等がいない児童の親権を児童相談所長が行うこととする等の措置を講ずるため、児童福祉法の改正を行う必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。------

法務省サイトに法案が掲載されています。

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00043.html