平成23年6月21日施行されたようです。
特例法の概要は,
東日本大震災の被災者であって平成22年12月11日以降に自己のために相続の開始があったことを知った方(相続人)について,相続の承認又は放棄をすべき期間(「熟慮期間」)を平成23年11月30日まで延長する内容です。
法文は一項二項からなります。
適用される人は・・
詳しい内容は法務省サイトに掲載中です。
↓
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00092.html
特例法の概要は,
東日本大震災の被災者であって平成22年12月11日以降に自己のために相続の開始があったことを知った方(相続人)について,相続の承認又は放棄をすべき期間(「熟慮期間」)を平成23年11月30日まで延長する内容です。
法文は一項二項からなります。
適用される人は・・
詳しい内容は法務省サイトに掲載中です。
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http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00092.html