長野県/司法書士竹内利一♪【黒姫法律実務研究所】

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東日本大震災に伴う相続の承認又は放棄をすべき期間に係る民法の特例に関する法律

2011-06-22 | Weblog
平成23年6月21日施行されたようです。

特例法の概要は,
東日本大震災の被災者であって平成22年12月11日以降に自己のために相続の開始があったことを知った方(相続人)について,相続の承認又は放棄をすべき期間(「熟慮期間」)を平成23年11月30日まで延長する内容です。

法文は一項二項からなります。

適用される人は・・
詳しい内容は法務省サイトに掲載中です。

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00092.html
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