長野県/司法書士竹内利一♪【黒姫法律実務研究所】

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詐取されたキャッシュカードについて銀行に補償義務が認められた事例

2009-12-19 | Weblog
国民生活センターの「くらしの判例」に掲載されました。

再発行カードが,本人に届けられる前に,郵便局で,第三者の手に渡り不正利用されてしまった事例です。
生年月日と同じ数字を暗証番号にしていたケースですが,銀行が負けてしまいました。
ポイントは,銀行がしつこく暗証番号を生年月日など類推できるものにしないよう指導していれば良かったようです。

詳しくは,

http://www.kokusen.go.jp/hanrei/data/200912_1.html