長野県/司法書士竹内利一♪【黒姫法律実務研究所】

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【初体験】申請取下事件

2009-12-24 | Weblog
初めて,登記申請の取下げをしました。

原因は思い込み。。

所有権の登記名義人である有限会社A社。
特例有限会社だったが,株式会社に商号変更により設立したのが今年。
目的不動産の管轄登記所も,会社の管轄登記所も同じ。
管轄法務局内で同一法人であることが確認できる状況にあり,
前提登記は不要と勝手に思い込んでいました。

特別研修で同期の跡部先生に御教示を頂き,
取下げの後になすべき登記をするため,
登記関係者の方にお詫びの連絡と段取りを伝え,バタバタしました。

前提登記の登記委任を得るため,依頼者の元へ行き,その足で法務局へ,
登記取下げと登録免許税の再使用証明の発行手続きをすばやく済ませ,
再度登記申請のやり直し。当日中に登記は完了しました。

反省。