長野県/司法書士竹内利一♪【黒姫法律実務研究所】

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【法律】高年齢者雇用安定法

2007-10-20 | Weblog
「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)」では,定年を定めている事業主は,65歳までの雇用を確保するための次のいずれかの措置を講じる義務を定めています(9条1項)。

▽定年の引き上げ
▽継続雇用制度の導入
▽定年の廃止

【高年齢者雇用対策】各種助成金制度などについても触れています。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koureisha.html


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