最高裁判所で,平成19年7月17日に,グレーゾン金利による過払金(不当利得)返還請求に関する事件の判決がありました。
この頃,立て続けです。
↓
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20070717110849.pdf
【事件番号】平成18(受)1666
【事件名】不当利得金返還請求事件
【裁判要旨】
貸金業者が利息制限法の制限超過利息を受領したがその受領につき貸金業法43条1項の適用が認められない場合と民法704条の「悪意の受益者」であることの推定
この頃,立て続けです。
↓
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20070717110849.pdf
【事件番号】平成18(受)1666
【事件名】不当利得金返還請求事件
【裁判要旨】
貸金業者が利息制限法の制限超過利息を受領したがその受領につき貸金業法43条1項の適用が認められない場合と民法704条の「悪意の受益者」であることの推定