長野県/司法書士竹内利一♪【黒姫法律実務研究所】

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【法律】改正児童虐待の防止等に関する法律+改正児童福祉法

2007-07-12 | Weblog
児童虐待防止法と児童福祉法が改正されます。

【施行日】平成20年4月1日


《児童虐待防止法》

【第8条関係】
市町村,福祉事務所の長及び児童相談所による児童の安全確認のために必要な措置を講ずる義務を明記(努力義務→義務化)。

【第11条関係】
指導に従わない保護者から児童を引き離して,都道府県知事が一時保護,強制入所などの措置を明記。

《児童福祉法》

【第33条の7関係】
児童相談所長は,未成年後見人の選任の請求がされている児童等に対し,親権を行う者又は未成年後見人があるに至るまでの間,親権を行う。



厚生労働省のホームページに,「児童虐待防止対策・DV防止対策」に関するサイトがあります。

http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/dv.html