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長野県/司法書士竹内利一♪【黒姫法律実務研究所】

成年後見・相続・裁判実務を頑張りたい法律家のブログです。☎026(466)6212

【お知らせ】9月20日水曜日税理士司法書士による無料相談会

2017-09-07 | Weblog
長野県司法書士会からのお知らせです。
税金のことも法律上の問題点や手続きも分かってとってもお得な相談会です。

平成29年9月20日水曜日に司法書士と税理士による相続・贈与・成年後見に関する無料相談会が長野県3会場(長野・松本・佐久)で行われます。

ご関心のある方はどうぞご利用ください。

【日時場所】の詳しい情報は長野県司法書士会のホームページ(クリックしてみて)に掲載中です。

ちなみに長野会場は長野市生涯学習センターです。

【国民生活センター】冠婚葬祭互助会の解約返戻金条項の無効

2017-07-24 | Weblog
国民生活センターに気になる情報が掲載されています。

以下一部引用します。
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冠婚葬祭互助会の解約返戻金を定める条項が、消費者契約法上の「平均的な損害」を超える違約金を定めており無効であるなどとして、適格消費者団体が、同法に基づく差止めを請求した事例の控訴審判決である。

 「平均的な損害」の考え方には、逸失利益(契約が履行されたならば得られたであろう利益)を含む、というものと、原則として原状回復であり解約までにかかった費用に限られる、というものがある。

 今回裁判所は、後者の考え方をとり、適格消費者団体の差止請求を認めた。これは、消費者にとって非常に意義のある判断である(大阪高裁平成25年1月25日判決)(平成27年1月20日の最高裁上告不受理決定により確定)。
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詳しくは国民生活センターのページをご覧ください。
http://www.kokusen.go.jp/hanrei/data/201707_1.html

【消費者契約法】
第九条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。


一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分


二 当該消費者契約に基づき支払うべき金銭の全部又は一部を消費者が支払期日(支払回数が二以上である場合には、それぞれの支払期日。以下この号において同じ。)までに支払わない場合における損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、支払期日の翌日からその支払をする日までの期間について、その日数に応じ、当該支払期日に支払うべき額から当該支払期日に支払うべき額のうち既に支払われた額を控除した額に年十四・六パーセントの割合を乗じて計算した額を超えるもの 当該超える部分

【お知らせ】相続登記特別相談会平成29年7月31日から8月4日まで

2017-07-20 | Weblog
野県司法書士会では7月31日から8月4日金曜日まで「相続登記特別相談会」を県内の司法書士事務所にて開催することになりました。

【時間】午前9時から午後4時まで。
【場所】県内の司法書士事務所。
*7月30日付信濃毎日新聞テレビ欄に広告が掲載されます。

当事務所をご利用される場合は事前のご予約が必要です。

【平成29年5月29日】「法定相続情報証明制度」スタート

2017-04-18 | Weblog
平成29年5月29日より「法定相続情報証明制度」が始まります!

法務省のホームページで公表されています。

詳しくは

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00284.html

法定相続情報証明制度の内容の案内はこちらのPDFファイル
6ページのその他のご説明を読むと司法書士に限らず色々な資格者が代理できるみたいですね。


不動産登記規則の改正のぱぶりっくコメントも公表されています。

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080154&Mode=2


【重要】最高裁判所が判例変更~遺産分割対処に預貯金債権含む

2016-12-20 | Weblog
これまでの教科書では,預貯金債権は遺産分割の対処に入らない,
と書かれていましたが,今回の最高裁の決定で教科書が書き換わりますね。

【要旨の抜粋】
共同相続された普通預金債権,通常貯金債権及び定期貯金債権は,いずれも,相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく,遺産分割の対象となる 。

詳しくは最高裁判所のホームページで確認してください。

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=86354