殺人罪で実刑判決を受けた被告の保釈が認められるのは異例だった。同高裁は検察側の抗告を受け、逃亡や証拠隠滅のおそれなどを再検討し、保釈すべきではないと判断したとみられる。

 朴被告は2016年8月、東京都文京区の自宅で妻の佳菜子さん(当時38歳)の首を圧迫し、窒息死させたとして、今月6日に実刑判決を受けた。被告側は無罪を主張しており、判決後に控訴。保釈も請求していた。

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講談社の元編集次長、朴鐘顕被告に東京地裁が保釈決定をしていましたが

この決定を東京高裁が保釈を却下する決定をしました。

当然です。

地裁の裁判官がおかしいのです。

保釈を却下した高裁の裁判長は後藤真理子氏。

では保釈を認めた地裁の裁判長は誰?

韓国系日本人?

妻殺害で有罪の講談社社員、異例の保釈決定

読売新聞に名前が出ていました。

守下実裁判長。53歳です。 経歴はこちら ↓ 

http://yamanaka-bengoshi.jp/saibankan/2018/01/02/morishita45/

 

因みに保釈を却下した高裁の裁判長、後藤真理子氏。63歳。経歴はこちら ↓ 

http://yamanaka-bengoshi.jp/saibankan/2019/02/23/gotou35-2/

ちょっと情報が古いような。。。。

 

ところで保釈決定した守下地裁裁判長に殺人の被告に保釈を決めたのか聞きたいです。

殺人で実刑判決を受けた被告に保釈は「異例」だと言われています。

なぜ「異例」と言われるような判断をしたのか聞きたいです。

また地裁とはいえ、実刑判決の被告を休職扱いなのか、

なぜ懲戒免職処分にしないのか、講談社に聞きたいです。