労働者性・・・

2007-04-26 | 労働関係
本当に久しぶりの春らしい爽やかな天気です。

こんな日は仕事サボって布団干して自転車で何処かへ繰り出したいところ・・・という訳にもいきませんが、週末も天気良さそうなので楽しみにしておきます。

ただ産業カウンセラーの宿題もやらなきゃ・・・

と、昼の記事を改題して更新です


NHKでは市瀬秀和さん、TBSでは江口ともみさんが番組収録中に怪我をされたようです。お二人とも大きな怪我のようで、一日も早く回復されるといいのですが。
恐らくお二人とも労働者性がないとして労災の適用とはなっていないとすると、局や所属会社等が補償するのかな・・・

そんな訳で、労働者性について新宿労基署事件(東京高裁H14.7.11)から抜粋すると・・・

1.労災保険法上の「労働者」
労災保険法上の『労働者』は、労基法上の『労働者』と同一のものであると解するのが相当であり、労基法9条は、「『労働者』とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者をいう」と規定されていることから、使用者との使用従属関係の下に労務を提供し、その対価として賃金を受け取っているかどうかによって判断すべきもの、としています。

2.使用従属関係とは
下記の点などを総合的に考慮して判断するとされました。
 (1)業務遂行上の指揮監督関係について
 (2)報酬の性格・額について
 (3)仕事の依頼等に対する諾否の自由について
 (4)時間的・場所的拘束性について
 (5)労務提供の代替性について
 (6)機会・器具の負担関係について
 (7)専属性の程度について
 (8)服務規律の適用について
 (9)公租などの公的負担関係について

当事件では、上記の要素のうち「専属性」、「服務規律の適用」、「報酬の性格」などについて労働者性は薄いとしましたが、「指揮監督関係」、「仕事依頼に対する許諾の自由性」、「時間的拘束性」などにおいて労働者に当たるとして、労災保険法上の『労働者』と判断しました。なお、当事者はカメラマンさんです。

今日は目薬を家に忘れてしまい目がシパシパしてキツイです
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