イチ番外編も今日で最後・・・ようやく次回から本題に戻れそうです
女性に対する就業制限は、母性保護の面から妊産婦に対する就業制限を基本として、妊娠・出産期間に関わりなく母性に影響を与える業務が制限されています。
(危険有害業務の範囲) ここは変わりました(妊産婦等に係る危険有害業務の就業制限)
第64条の3 使用者は、妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性(以下「妊産婦」という。)を、重量物を取り扱う業務、有害ガスを発散する場所における業務その他妊産婦の妊娠、出産、哺育等に有害な業務に就かせてはならない。
2 前項の規定は、同項に規定する業務のうち女性の妊娠又は出産に係る機能に有害である業務につき、厚生労働省令で、妊産婦以外の女性に関して、準用することができる。
3 前2項に規定する業務の範囲及びこれらの規定によりこれらの業務に就かせてはならない者の範囲は、厚生労働省令で定める。
女性労働基準規則
(妊産婦の就業制限の業務の範囲等)
第2条 法第64条の3第1項の規定により妊娠中の女性をつかせてはならない業務は、次のとおりとする。
1 次の表の上欄に掲げる年齢の区分に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる重量以上の重量物を取り扱う業務
満16歳未満 満16歳以上満18歳未満 満18歳以上
断続作業の場合 12kg 25kg 30kg
継続作業の場合 8kg 15kg 20kg
2 ~ 17(省略)
18 鉛、水銀、クロム、砒素、横りん、弗素、塩素、シアン化水素、アニリンその他これらに準ずる有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務
19 ~ 24(省略)
第1号及び第8号が妊産婦以外の女性に対する就業制限のある業務になります。また産後1年を経過しない女性に対する就業制限は、使用者への申し出が必要な業務もあります。
女性に対する就業制限は、母性保護の面から妊産婦に対する就業制限を基本として、妊娠・出産期間に関わりなく母性に影響を与える業務が制限されています。
(危険有害業務の範囲) ここは変わりました(妊産婦等に係る危険有害業務の就業制限)
第64条の3 使用者は、妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性(以下「妊産婦」という。)を、重量物を取り扱う業務、有害ガスを発散する場所における業務その他妊産婦の妊娠、出産、哺育等に有害な業務に就かせてはならない。
2 前項の規定は、同項に規定する業務のうち女性の妊娠又は出産に係る機能に有害である業務につき、厚生労働省令で、妊産婦以外の女性に関して、準用することができる。
3 前2項に規定する業務の範囲及びこれらの規定によりこれらの業務に就かせてはならない者の範囲は、厚生労働省令で定める。
女性労働基準規則
(妊産婦の就業制限の業務の範囲等)
第2条 法第64条の3第1項の規定により妊娠中の女性をつかせてはならない業務は、次のとおりとする。
1 次の表の上欄に掲げる年齢の区分に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる重量以上の重量物を取り扱う業務
満16歳未満 満16歳以上満18歳未満 満18歳以上
断続作業の場合 12kg 25kg 30kg
継続作業の場合 8kg 15kg 20kg
2 ~ 17(省略)
18 鉛、水銀、クロム、砒素、横りん、弗素、塩素、シアン化水素、アニリンその他これらに準ずる有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務
19 ~ 24(省略)
第1号及び第8号が妊産婦以外の女性に対する就業制限のある業務になります。また産後1年を経過しない女性に対する就業制限は、使用者への申し出が必要な業務もあります。