被保険者期間については国年法11条&厚年法19条に規定されています。共済は省略で・・・あしからず。
国年法を参照すると・・・
法11条 被保険者期間を計算する場合には、月によるものとし、被保険者の資格を取得した日の属する月からその資格を喪失した日の属する月の前月までをこれに算入する。
2 被保険者がその資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、その月を1箇月として被保険者期間に算入する。ただし、その月にさらに被保険者の資格を取得したときは、この限りでない。
3 被保険者資格を喪失した後、さらにその資格を取得したものについては、前後の被保険者期間を合算する。
となっています。ここで・・・
・標準報酬月額20万円
・12月1日付厚年取得
の被保険者が12月30日付で退職した場合・・・
・【厚年】資格取得月の喪失のため被保険者期間1箇月
・【国年】12月31日付資格取得で被保険者期間1箇月
として、厚年および国年保険料が徴収されます。損な訳で12月の保険料は・・・
・【厚年】14,642円(平成18年9月以降被保険者分)
・【国年】13,860円(平成18年度)
となりますので、同月退職(末日退職は除く)は・・・よくお考えの上で。
やはりアジア大会自転車放映ないようです。それにしてもワンカンポ選手、息長いです。
さっきコンビニに夕食調達しに外に出ましたが・・・さすがにワイシャツでは無理がありました
国年法を参照すると・・・
法11条 被保険者期間を計算する場合には、月によるものとし、被保険者の資格を取得した日の属する月からその資格を喪失した日の属する月の前月までをこれに算入する。
2 被保険者がその資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、その月を1箇月として被保険者期間に算入する。ただし、その月にさらに被保険者の資格を取得したときは、この限りでない。
3 被保険者資格を喪失した後、さらにその資格を取得したものについては、前後の被保険者期間を合算する。
となっています。ここで・・・
・標準報酬月額20万円
・12月1日付厚年取得
の被保険者が12月30日付で退職した場合・・・
・【厚年】資格取得月の喪失のため被保険者期間1箇月
・【国年】12月31日付資格取得で被保険者期間1箇月
として、厚年および国年保険料が徴収されます。損な訳で12月の保険料は・・・
・【厚年】14,642円(平成18年9月以降被保険者分)
・【国年】13,860円(平成18年度)
となりますので、同月退職(末日退職は除く)は・・・よくお考えの上で。
やはりアジア大会自転車放映ないようです。それにしてもワンカンポ選手、息長いです。
さっきコンビニに夕食調達しに外に出ましたが・・・さすがにワイシャツでは無理がありました