改正均等法 そのイチ(番外編参)

2006-12-05 | 労働関係
いつまで続く番外編・・・本題に早く戻らなくては

番外編参のお題は労基法65条・・・産前産後休業。労基法の女性(母性保護)に関する重要な規定です。


(産前産後)
第65条 使用者は、6週間(多胎妊娠の場合にあたっては、14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。
  2 使用者は、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障ないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。
  3 使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。


【産前休業】
 ・出産予定の女性本人の請求が必要です
   請求がなければ与える必要はありません
   産前休業を請求していない場合は、その期間における労基法19条による解雇制限はありません
 ・産前6週間は出産予定日を基準として計算します
   実際の出産日は産前休業に含まれますので、予定日より早まれば産前休業は短縮され、予定日より遅れた場合は出産日までの期間を含め産前休業となります。
  ※健康保険における出産手当金(産前期間)は、実際の出産日以前42日間請求することが可能です。

【産後休業】
 ・原則8週間就業禁止となります
   産後6週間を経過した女性が請求した場合、医師が健康に差し支えないと認めた業務に限り就業可能となります
   就業を開始した場合は、就業を開始した日より30日間が解雇制限期間となります
 ・産後8週間は出産日を基準として計算します

【産前産後休業その他】
 ・産前産後休業期間中の賃金については、労働協約・就業規則等の定めによります
   健康保険において出産手当金として標準報酬日額の6割※が支給されます
    ※平成19年4月より2/3に改正予定。また退職後および任意継続被保険者の出産手当金は廃止されます
 ・産前産後休業期間の休業日数と賃金は平均賃金の算定基礎対象から除外されます。
 ・産前産後休業期間は年次有給休暇の付与要件8割以上出勤の算定にあたっては出勤したものとみなします
 ・その他、賞与の減額については東朋学園事件などご参考下さい

【軽易業務への転換】
 ・妊娠中の女性が請求した場合に限られます
   妊娠中の女性とは、産前6週間以内の女性に限定されません
 ・新たに軽易な業務を創設する義務まではないとされています
   仕事量(役割分担)などを工夫することが求められます



アジア大会自転車女子ロード萩原選手金メダルだそうです・・・でもテレビ放送なし
コメント
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