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公文書改ざんで赤木さんが自殺、公務災害に認定された経緯の「墨塗り」は「違法」との判断(国の審査会)

2021-09-23 20:53:04 | 人権、環境

(MBSニュースより)

「不開示は根拠の記載なく違法」近財元職員・赤木さんの公務災害巡る開示請求で答申

 森友学園との国有地売却を巡る公文書の改ざんを命じられて、自殺した近畿財務局の元職員が公務災害と認定された経緯を明らかにしない決定は「違法」だと国の審査会が判断したことが分かりました。

 近畿財務局の元職員・赤木俊夫さん(当時54)は、公文書の改ざんを苦に3年前の2018年に自殺し、その後、公務災害と認定されました。妻の雅子さんは、『公務災害と認定されたいきさつを知るため』人事院に情報公開請求をしていましたが、人事院は開示しない理由に該当するとして、ほとんどの部分を黒塗りとしていました。その後、雅子さん側はこれを不服として国の審査会に審査を求めていました。

 雅子さんの代理人弁護士によりますと、審査会が「不開示とした根拠の記載がなく違法」と判断、決定を取り消すよう人事院に答申したということです。今後、黒塗りとされた部分が公開される可能性があります。

 

 

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