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護身グッズの『護』の持つ意味。

2017年10月10日 | お仕事全般
僕は事務所のスタッフには基本的に何らかの護身グッズを持たせています。
それは、メインの業務である交通事案ではトラブルはほとんど無いのですが、それ以外の離婚や遺産相続といった家族間トラブルや、いじめ解決、ストーカーといった民事トラブルの場合には現実的な危険に遭遇することも少なくありません。

催涙スプレーなら実際に自分に使ってみて効果を確認したもの、スタンガンなら実際に購入して試射したり、落としたりぶつけたりして、効果や使い勝手、耐久性などを吟味してから支給します。

もちろん事務所にも備え付けています。
これはおそらく国内で入手できるものでは最強だと思いますが、幸いにというか今まで使用したことはありません。

さて、
僕は元々プロ格闘家です。
スタッフもその辺の同階級のプロ格闘家にもそうそう後れを取らない腕前はありますので
それなら護身グッズなんて必要ないじゃないかという意見もあります。

しかし格闘技の技術によって相手を無力化させるというのは骨折や靭帯損傷といった大怪我をさせるということです。

いくつかある正当防衛が成立する要件の一つとして『やり過ぎてはいけない』というのがあります。

例えば「相手がナイフを持ってたから散弾銃で撃ちました」「相手が金属バットを持ってこちらに向かってきたので、車で何回も轢いて殺しました」というのは過剰防衛ということです。

とはいえ現実的に一旦トラブルの発生した相手が何らかの武器を持っていた場合、
『無傷で無力化』させることはほぼ不可能です。

そんな時にはスタンガンなり催涙スプレーといった
直接加撃よりもダメージは少ないけれども身動きを取れなくさせることによって
相手も大怪我を免れる、こちらも過剰防衛を免れるという、いい結果を構築できるのです。

もちろん個別の事案ですので
相手が素手だった場合に武装して対処することは過剰防衛に問われる可能性はあるものの、
大怪我をさせていていないだけでもだいぶ意味合いは変わってきます。
※もちろん催涙スプレーは粘膜を傷付けますしスタンガンも痛みは残りますが、それでも骨折などよりはマシです。

つまり事務所備え付けやスタッフが持つ護身グッズが護っているのは
1:相手の体
2:こちらの立場
の両方ということなのです。

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