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43点のひき逃げを、8点の人身事故に軽減成功♪

2017年10月04日 | 交通違反
今回の御依頼は【ひき逃げ】
道路交通法では救護措置義務違反といいます。

『人身事故を起こしておいて逃げる』わけですから
数ある違反の中でも上位に位置する悪質な違反です。

ちなみに
現場から逃げる動機で最も多いのはニュースなどでは「気が動転して」「怖くなって」というのが多いですが、
実際にはお酒を飲んでいるので逃げたというのも相当含まれています。

なお、酒気帯びは13点か25点ですので
逃げることによってより重いひき逃げ35点になってしまいますので御注意ください。

さて、
このひき逃げというのも色んな状況がありますが、基本的に成立する条件というのは
1:人身事故であること(物損事故なら当て逃げです)
2:被害者の存在あるいは負傷の程度を認識していること
3:現場から離れていること
主にこの3点です。

よくニュースなどで「ひき逃げなのに無罪なんて!」というのがありますが、
これは2の事故の認識があったかという点が論点になっている場合が多く、
例えば事故の認識もないのであれば逃走の意思もなかったのでひき逃げという犯罪は成立しないという考え方に基づくものです。

ただ、知らないといえば何でも通るのかといえばそうではなく
周囲の状況などからその供述が信用に足るものかをきちんと審査しなければなりません。

ただし、今回の御依頼に関しては事故の認識はありましたが、怪我をしているほどではないと判断してしまったものでした。
実際接触はほんの少しでしたし、荷物にミラーが少し触れた程度ですので怪我などしているわけはありません。

しかし被害者の主張する怪我の内容は片手の打撲、両手首&両足首の捻挫、更には付けていたロレックスの時計が故障したと言い出す始末

もちろん怪我はインチキですしロレックスが壊れたというのも嘘でしょう。
しかし主張は立証とセットですので、相手方には実際に壊れたロレックスの現物があります。
怪我についても診断書はきちんとあります。
更に怪我の認識が無かったという主張は調書に記載してもらえず
書類上も非常に悪質な運転者ということで進んでしまいました。

この場合は基本的に取調べでの受け答えだったり僕も取調べに同席したり、
様々な方法がありますが、メインの目的は【ひき逃げではなく単なる人身事故にすること】です。

もちろん被害者の怪我が嘘であれば、そいつは保険金詐欺師ということですので人身事故の点数も本来は付く方がおかしいということです。
ですが、それを狙うのはまずひき逃げでなくしてからの話で、ひき逃げでなくなった後に時間的な余裕があれば追加で狙う流れにしました。

そして結果は
狙いよりはやや下回りましたが本来はひき逃げのやや重傷事故で43点のところ『人身事故で8点、30日の免許停止』で完了です。


今回は取調べなど御本人様に頑張ってもらわなければならない所も多かったんですが、
良い結果をお届けできて良かったです。



運転免許取消処分の回避&軽減専門で25年
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