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免許取消の回避&軽減、つまり免許停止にしたり処分無しにすることに関しては日本一を標榜しています。

免許停止の前歴3回から治療期間3か月の重傷事故

2017年09月16日 | 交通違反
今回の御依頼者様は御相談を頂いた時点ですでに免許停止の前歴が3回、
そして事故内容は診断書での治療期間が3か月、そして責任の度合いは加害者が大、という状況です。

ちなみに診断書の治療期間が3か月の場合、付けられる点数は11点か15点になります。
行政処分の前歴が3回ある場合は4点で免許取消の基準に該当しますので、まずこの時点で2年間の取消処分に該当する事案です。

更に困ったことにご相談者様にはかなり昔とはいえ免許取消になったこともあります。

更に更に、当初は被害者さんも寛大な処分を求める嘆願書を書いてくれるということでしたが
途中で態度が硬化、なんかもう関係は悪化の一途をたどるばかりでした

という状態からのご相談です

まぁ普通の事務所なら断るでしょうけど、
お話を聞いてみると実はかなりの可能性があることが判明、

ちなみに人身事故の場合に被害者からの嘆願書を出すというやり方は昔からありますが、
・罰金の額を下げるもの
・事故の点数を下げるもの
・事故の種類を変えるもの
・行政処分の軽減を狙うもの
実はそれぞれ微妙に文面が違ったりしますので目的によって使い分けないといけませんし、内容によってはマイナスになってしまうこともありますし、場合によっては無い方が良かったりもするので万能の手段とはいかないのです。

そして今回の場合は被害者さんの協力は全く得られない状態になっているので
それを踏まえた最良の方策をピックアップしていきます。

その結果、
まずは第一段階として付加点数の低下を狙います。
これによって本来は11点または15点が付くところを8点まで抑えることができました。
この時点で本来2年間の免許取消期間を1年にできたということです。

とはいえ、
3回の前歴があると4点で免許取消基準に該当してしまいますので
まだ『リミットを2倍超過で取消に該当』という状態です。

と、ここから次の手段に移行して
行政処分の軽減措置を狙っていきます。

なぜ今回こういう2段構えの方法を取るかというと
行政処分の軽減は原則的に1段階、例外的に2段階以上です。
もちろん2年の取消から長期免停への一気の軽減もあり得ますが、今回の御依頼者様の場合『行政処分の軽減量』で考えると1段階が限界でしたので、最初から1年刊の取消になるように点数をいじるところから始めたというわけです。

そして最後の場面である意見の聴取で1段階の軽減に成功し、
予定通り180日の免許停止になりました。

免許取消なら勤務先も解雇になってしまいますので
いい結果をお届けできて良かったです。


運転免許取消処分の回避&軽減専門で25年の内村特殊法務事務所
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