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対象限定殺人許可証なんていうのはいかがだろうか?

2011年12月30日 | 雑談
皆様、
『ジャック・バルバロッサ・バンコラン』という人物をご存知でしょうか?
フルネームだと印象無いかも知れませんが
『美少年キラー』といえばもうお分かりですね。

同性愛描写を月曜ゴールデンタイムにやってのけた名作
パタリロに登場する準主役です。

彼は殺人許可証というのを持っており
現場の即断で対象人物を殺傷する権限も認められているほどのエージェントでした。

さて
平成23年末現在、時の法務大臣はとうとう同年中の死刑執行をしなかったそうです。
僕は以前にも似たようなブログを書いたことがあります。
世間では、それを職務怠慢、あるいは職場放棄と呼びます
http://blog.goo.ne.jp/seiki-v8/e/493bdbf7d14ceb8bcd3bcf72761b909e



今回も同様に
遺族からは反発の声が上がってるとか
そりゃぁそうでしょう。

冤罪の可能性があるから死刑廃止なんて言うのは
交通事故が起こるから自動車を廃止しろというのにも匹敵する暴論だと思います。

冤罪が起こりうることは捜査能力の程度問題であって死刑存続論とは切り離して考えるべきだと思うのです。

そこで死刑の対象事件に関しては
遺族の一人を裁判官にするというのはいかがだろう?

もしくは
犯人限定の殺人許可証と、犯人の居所を特定する装置をセットでの発行とか
犯人は刑務所を出所してもいつ来るかわからないヒットマンに怯え続けるというわけですよ。

復讐権が鬼畜の生存権に譲歩しては筋が通りませぬ。

汚い言い方ですがあえて繰り返します。

死刑廃止論者の皆様、
御自分の娘さんが
瀕死の状態まで殴られて
レイプされて
殺されて
またレイプされて
その後食べられて
残った部分をその辺に捨てられて
それでも犯人を許せるんですか?

もし許せるんなら
被害者は浮かばれませんよ

「それでも許せる」という人以外は
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