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報道=真実ではない

2011年02月24日 | 交通違反
はい
自分の目で見て
耳で聞いてみようの時間です。

ネットにっていうか
僕も先日某バイク雑誌で今回の記事と同じ内容を知ったんですよ。

んで
過去にも何回か世に出回る情報にいかに嘘や勘違いが多いか書いた事がありました。
『交通違反』カテゴリーの過去の方の記事を見ていただきたいと思います。
(2007-06-04とか2007-08-29あたりです)

で今回のお題は
『都心部でバイクの駐車違反の取締りが緩和されると警察庁が通達を出した』
というもの、

なるほど
本当だったら朗報です。

というわけで
警視庁&警察庁を直撃してきました。
確認内容は
1・正式な通達として出しているのかどうか
2・出しているなら実務上はどのように運用(現場での指導など)されているのか
3・通達の実物があったら見せて
など

回答は・・・・

【そのような通達はありませんし
特に取締りの基準を緩めるといったこともありません】


だそうです

もう少し詳しく聞いてみると
バイクの駐車場が不足していることに対して
二輪業界から駐車場問題について国会だか都議会だかで
よく『質問』という形式で出るそうなのだが
その回答として警察側が『適切に取締まる』と発言することはよくあることだそうだ
その『適切な取締まり』というのを解釈したものでしょう。
そいうこと、
とりあえず警察側からの回答としては
緩和するというような公式発表はありませんとのこと

しかし雑誌には堂々と書かれている
ネットなどで調べてみると
「これがその通達だ」と紹介しているところもあった
警察庁の通達とご親切にリンクも張られていたので見てみたら・・・

なるほど
警察側の言うように曲解でしたね
件の通達がこれ↓(警察庁のサイトです)
http://www.npa.go.jp/pdc/notification/koutuu/kisei/kisei20100304.pdf

これは
『バイクの駐車場が少ないので自治体の皆様にはバイク駐輪場を増やすよう頑張ってもらおう』
という趣旨がメインです。

それともう一つの論点
おそらくこっちが駐車違反取締りの緩和として紹介されていると思われますが、
引用すると
【飲食店や買い物客等が多い時間帯や曜日に限って
駐車規制の解除や緩和の措置が講じられないか、特定の場所・時間帯に限
り、荷さばきのための駐車について、規制の対象から除外し、又は駐車を
許可することができないか、時間制限駐車区間規制を導入することができ
ないか等の視点からも柔軟な検討を行うこと。】
なんとなく取締りそのものを緩くしようとするように見えなくもないです。

ただここで言わんとしているのは
『その場所を取締りをしない場所として指定する事が出来ないか検討しよう』
という内容であって、取締りそのものの基準を緩くしようということとは趣が違います。

あと
ここかなと思う部分としては
【自動二輪車等の駐車需要の実態等当該現場の状況を勘案した
上で、必要が認められる場合には、取締り活動ガイドラインの見直し等適
切に対応すること。】とあります。

ここでは『取締り活動ガイドラインの見直し』という文言が入っています。

確かにここも取締り基準を緩くするように見えなくもありません。

ですが、このガイドラインというのは
取締る場所や時間帯のことであって
『今そこにいる違反車両』を取締るか否かの判断基準ではありません。

こういうところから
警視庁及び警察庁の担当者は
「そういう通達や指導は存在しません」と答えてくれたのだろう。

ちなみに
国会や都議会での答弁は
正式な形として警察内部で決まるまでは
現場の警察官の行動に対して基本的には拘束力を持ちません。

もっとも
文章の解釈なんて人それぞれです。

僕は取締る側に直接コンタクトを取って
彼らがどう考えて動いているか、
報道されていることは真実なのかを聞いただけです。

ルールがおかしいなら
おかしいルールの方を変えればいいのです。

ゆっくりでも僕は前に動いている途中です

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