King Diary

秩父で今日も季節を感じながら珈琲豆を焼いている

小女子

2024年04月24日 14時28分13秒 | 珈琲

昨年のコーヒーチャンピオンが使って大きな話題となった折り紙ドリッパーでしたが、今年はバリスタ粕谷哲氏の4対6メソッドが有名になりテレビにもでました。
当店でも早速実証。
コーヒースケールは蒸らし時間、豆の量、一投目のお湯の量、全て数値化できて明瞭明解、誰が淹れても同じ味が実現できます。
と、昨年の折り紙ドリッパーと今回のコーヒースケールを使った淹れ方と結局はプレゼン能力を発揮した人が優勝したのかとなんか納得したのでした。
皆さんは前回の公示力と公信力の話は納得されましたか?
昔から地面師などという詐欺手法があり、一般の人はドラマや映画で土地の権利証というのが登場してそういうものがあると思っているようですが、あれは登記済証に司法書士が表紙をつけて権利証と書いてるだけで、昔は借金のカタに預けたりしましたが、これがなくても登記は可能で意味はないのです。
それに昔は登記簿という原簿のバインダーが直接手にとって閲覧できてそれを差し替えて真の所有者になりすまして騙す輩がいたのです。
登記を信用して取引したのだからと国に泣きついても公信力はないので補償はないといわれます。
この登記簿、昔の手書きの明治時代のものと昭和の和文タイプライターで印字のものとが混在する法の世界だけでなく、実務上の法律では書かれていない通達とか判例とかがまかり通っている世界で、地面師などが暗躍できる余地がずっと放置されていたのです。
今は電子化と登記番号の厳格化で前ほど簡単には行かなくなりました。
しかし、明治の生まれの祖父の物件に住んでいて孫一人が相続人で他はもうとうに死んでいるという場合、明治期ともなると兄弟姉妹も多く、相続人は自分一人が生存する唯一の相続人であると認識するもそれを現在証明するのは困難を極め、昨今はグローバル化していて、さらに明治期は海外へ移民政策なども加わり、国によっては戸籍も完備といえないところもあり、登記に必要な書類を揃えるのは大変な苦労が要ります。
しかし、実務上上記のような事例でも、同居の孫が被相続人の実印と印鑑手帳をもっていれば移転登記は可能です。
逆に相続人が5人いてどこにいて連絡先も判っているという方がいつまでたっても相続の話し合いがつかず、やがて子供の代に移ってまた最初から話し合いをという結論がつかない物件は多いのです。
今回相続登記は義務に変わったので改善が期待されます。あとは登記にかかる費用や不動産にまつわる流通にかかる手続きの税を電子化で安くして流通のコストを下げるべきです。
能登の地震で倒壊した家の公費で解体費用を負担して解体を阻んでいるのが先々代のままの登記というニュースには疑問が残ります。
というのは建物の滅失登記は真の所有者である証明は必要なく三文判があればよく、滅失登記後瓦礫の除去を公費で行うということでやればなにも問題ないのではないでしょうか。
とにかく早い復旧を願います。
さて、この時期の楽しみはたくさんありますが、なかでも竹の子は好物です。
ところが今年は竹の子と一緒に煮る小女子がお店にないのです。
最近海の異変は多々報告されますが、この春の異変はニュースにもなっていません。あれだけあった小女子がいざ食べようとするとないとは。市内のお店をくまなく探してやっと一件探し出しましたが、なんとそのサイズが例年の半分以下なのです。なんという春の珍事でしょう。


コメント (1)
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