おはようございます
今日は、公務員が収益物件を持った場合、兼業の禁止にあたるか??
という内容です
約2年前にあった事件↓
大阪国税局は、不動産賃貸業で多額の収益を得たとして、国家公務員法(兼業の原則禁止など)に基づき、大阪府内の税務署の上席国税調査官(42)(係長級)を減給3か月(10分の2)の懲戒処分にした。
調査官は約10年前からマンションを買い付け、賃貸を開始。
人事院規則では、家賃収入が年に500万円を超えると兼業になるが、調査官は同府などに所有するマンション4棟の計60室を賃貸し、1年間に約2500万円の家賃収入を得ていた。
さらに調査官は、収入が多いと自身の確定申告で怪しまれると考え、兵庫県内に実体のない会社を設立し、収入の一部を同社に付け替えていた。
大阪国税局は「税務職員としてあるまじき行為で、誠に遺憾」としている。
公務員の兼業の原則禁止 例外は??
●農村部の場合、公務員で兼業農家の方もおられます。こういった場合の農業収入は、副業にあたらないケースが多いです。
●実家が神社・仏閣で、本人も神主や住職である場合も同様です。
●親の遺産である空き家を個人的に知り合いに貸して、家賃収入を得る場合など
●家業を手伝いするなど
上記は例外的に大丈夫みたいです
公務員の兼業の原則禁止の理由
公務員は職務上、さまざまな個人情報を保持しています。これらの流出を防ぐ意味でも、公務員の副業は禁止されているのです。また職務専念義務の履行を確保の為などの理由
↑上記の理由でダメなら、人事院規則では500万円を超えると兼業っていうのはおかしい??
2500万円も500万円も変わらないと思うが…
なんだか変な矛盾を感じます…
以上 公務員の原則兼業禁止についてでした
今日も一日頑張りましょう~
福島市 伊達市 不動産 伊達丸 yuzu
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