福島市不動産 伊達市の不動産屋さん 伊達丸コーポレーション

福島市の不動産・伊達市の不動産屋さん 不動産情報とちょっと為になるお話しのブログです。

災害復興住宅融資

2013年02月09日 09時08分21秒 | ちょっと為になる話!?
page7image604

お申込みの条件

1 お申込みができる方

次の(1)から(4)までの全てにあてはまることが必要です。  

page1image4420 (1) 東日本大震災により被害が生じた住宅の所有者または居住者で、 地方公共団体から「り災証明書」を交付されている方

       被災住宅の賃借人または居住者が申し込むこともできま す。

●建設・購入の場合
住宅が「全壊」した旨の「り災証明書」を交付されている方
※ 住宅が「大規模半壊」または「半壊」した旨の「り災証明書」を交付されている方は、「り災証明書」(写し)のほか、「住宅の被害状況に関する申出書」により、被災住宅の修理が 不能または困難であることを申し出ていただいた場合は、申し込むことができます(「一部破損」 は対象になりません。)

●補修の場合 住宅に被害が生じた旨の「り災証明書」を交付されている方

page1image8004 page1image8088 page1image8172

(2) ご自分が居住するため、またはり災した親が住むための住宅を建 設、購入若しくは補修 する方

※ すでに被災住宅の復旧が行われている場合は、融資を受けることができませんので、ご注意ください。 ※ 被災者に貸すために住宅を建設、購入または補修する場合も対象となりますが、この場合は、連帯 保証人が必要になるなどの要件があります。なお、賃貸事業を行う場合は、「災害復興住宅融資(賃貸住宅融資)のご案内」をご覧ください。 ※ セカンドハウスは対象になりません。

●親孝行ローン
被災住宅に居住している満60 歳以上の親(父母・祖父母等)が住むための住宅を建設、

購入または補修する場合は、親孝行ローンを申し込むことができます。

※ 被災住宅の居住者が、融資を利用する方またはその配偶者の直系の尊属であることなどの要件があります。

page1image10444 page1image10528 page1image10612

(3) 総返済負担率(*)が 下の基準を満たしている方

(*) 総返済負担率とは、年収 に占める全てのお借入れ の年間合計返済額の割合 をいいます。

●総返済負担率基準

●総返済負担率の計算式

年収       400 万円未満         400 万円以上

基準       30%以下                 35%以下
 

 

全てのお借入れの 年間返済額の1/12 (*1) ÷年収の1/12 (*2) × 100 = 総返済負担率(%)

 
page1image19684 page1image19904 page1image19988 page1image20208 page1image20428 page1image20512

(*1) 全てのお借入れとは、災害復興住宅融資の他、住宅ローン、自動車ローン、教育ローン、カード ローン(クレジットカードによるキャッシングや商品の分割払いによる購入を含みます。)などのお 借入れをいいます。

また、総返済負担率算出時の災害復興住宅融資の毎月の返済額は、「災害復興住宅融資金利のお知 らせ」(チラシ)を参考に次表のとおり算出してください。なお、ボーナス併用払いを利用する場合 でも、ボーナス併用払いを利用せずに返済するものとして算出してください。

page1image21392 page1image21612 page1image21696 page1image21780 page1image21864

建設・購入の場合

据置期間を設定する場合

当初から 11 年目以降の金利(特例加算額の 場合は特例加算額の金利)により返済するも のとして算出した毎月の利息返済額

 

据置期間を設定しない場合

当初から 11 年目以降の金利(特例加算額の場合は特例加算額の金利)により返済するも のとして算出した毎月の元利金返済額(元 金均等毎月払いの場合は初回の元利金返済額)

 

 

 

補修の場合

据置期間を設定する場合

当初から6年目以降の金利により 返済するものとして算出した毎月 の利息返済額

 

据置期間を設定しない場合   

当初から6年目以降の金利により返済するものとして算出した毎月 の元利金返済額(元金均等毎月払いの場合は初回の元利金返済額)

 

 

page2image3648 page2image3732 page2image3816 page2image3900 page2image3984 page2image4068 page2image4288 page2image4372 page2image4456 page2image4540 page2image4760

(*2) 総返済負担率基準に満たないときは、同居する親族や同居しない直系親族の収入を合算できる場 合もあります。

(4) 日本国籍の方、永住 許可などを受けている 外国人の方

お申込みできる外国人の方は下記の方に限られます。 ・出入国管理及び難民認定法(昭和 26 年政令第 319 号)第 22 条第2項または第 22 条の2

第4項により永住許可を受けている方 ・日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平

成3年法律第 71 号)第3条、第4条または第5条による特別永住者の方 

page1image27904 page1image28208 page1image28596 page1image28816 page1image29120

 


 災害復興住宅融資の返済額の特徴

page7image1624

東日本大震災に係る災害復興住宅融資は、融資金利の引下げや元金据置期間の設定により、返済期間中に返済額が増加する などの特徴がありますので、以下の特徴をご確認願います。

1 融資金利の引下げ及び元金据置期間

<colgroup> <col /> <col /> <col /></colgroup>
 

融資金利の引下げ

page7image4380

元金据置期間

page7image5244

建設・購入の 場合

基本融資額の融資金利を、当初5年間は年0%に 引き下げ、6~10 年目の融資金利を申込時の災 害復興住宅融資金利(基本融資額)の 11 年目以 降の融資金利から年 0.53%引き下げます。

※ 特例加算額の金利については、引下げはありません。

ご融資の日から最長5年間(1年単位)の元金 据置期間を設定できます(元金据置期間を設定 すると、元金据置期間分の返済期間を延長でき ます。)。

補修の場合

当初5年間は年1%に引き下げます。

page7image9084

返済期間内でご融資の日から 1 年間の元金据置 期間を設定できます(元金据置期間を設定した 場合でも、返済期間は延長できません。)。

page7image9912

【特徴1】 基本融資額については、金利変更により6年目及び11年目(補修の場合は6年目の み)に返済額が増加します。

(元金据置期間を設定した場合)
【特徴2】
元金据置期間終了後、元金の返済が始まり、返済額が増加します。 【特徴3】 元金据置期間を設定しない場合に比べて総返済額が多くなります。

 

詳しくは、住宅金融支援機構のサイトをご覧下さい。

福島市 伊達市 不動産 伊達丸コーポレーション  kei

page7image14612 page7image15368 page7image15788

最新の画像もっと見る

コメントを投稿