こんにちわ~
きょうは不動産取引のマイナンバーについて
平成28年度以降
◆マイナンバーの情報提供が必要な人
自分の所有している不動産を、「法人」や「不動産業者」等に売る人または貸す人
◆マイナンバーの情報提供が必要な不動産取引条件
①100万円ルール(主に不動産売買に適用)
売買・譲渡・交換等で同一の売主等に対する平成28年中の支払い価格の合計が100万円を超える場合
②15万円ルール(主に不動産賃貸に適用)
家賃・地代・権利金・更新料・礼金・承諾料・名義書換料、あっせん手数料(仲介手数料等)で同一の貸主等に対する平成28年中の支払い金額の合計が15万円を超える場合
年以降にマイナンバーが関係する不動産業務
不動産業者の手間が増えるの間違いないだろう…
伊達丸 yuzu
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