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建物 許可なく撤去…

2011年03月26日 08時59分13秒 | ちょっと為になる話!?

おはようございます

今日は、がれきについて

 

政府は25日、東日本大震災で流失した家屋などの撤去について、がれき化した建物は所有者の許可なく撤去・廃棄できるとの指針を自治体に通知した。

アルバムや位牌(いはい)などは、財産的な価値はなくても家族には価値があると位置づけた。回収できた場合は保管、閲覧できるようにしたうえで、所有者に引き渡すことが望ましいとの見解を示した。

 建物は、がれき化していなくても本来の敷地から流失していれば撤去可能。敷地内に残っていても倒壊の危険がある場合なども同様とした。自動車や船舶は保管場所に移動して可能な限り所有者に連絡し、所有者に引き渡す。

貴金属など金品は一時保管し、所有者が判明しなければ遺失物として処理する。

ガソリンの盗難などありますが…

貴金属などの金品は一時保管で遺失物として処理

遺失物とは…??

公告をした後3ヶ月以内にその所有者が判明しないときは、これを拾得した者がその所有権を取得する(民法第240条)。これを遺失物拾得による原始取得という。

宝探しをする人が増えそうですね…

 

 

それでは、今日も一日頑張りましょう~


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