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被災者生活再建支援法 震災被害

2011年04月26日 08時46分08秒 | ちょっと為になる話!?

おはようございます

今日は再建のための支援制度について

 

 

被災者生活再建支援法に適用される地域が発表されております。
(平成23年3月25日時点 参考:内閣府ホームページ)

岩手県県内全域
福島県県内全域
青森県県内全域
宮城県県内全域
長野県栄村(さかえむら)
茨城県県内全域
千葉県県内全域
栃木県県内全域
新潟県十日町市(とおかまちし)、津南町(つなんまち)


制度の対象となる場合
住宅の被害程度、再建方法等に応じて、
国から、最高300万円の支援金が支給されます。
住宅の被害がある方は、
まず、お住まいの地区の市役所・町役場等へお問い合わせ下さい。 

被災者生活再建支援制度↓
http://www.bousai.go.jp/hou/pdf/080818gaiyou.pdf

 概要

① 住宅が「全壊」した世帯
② 住宅が半壊、又は住宅の敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体した世帯
③ 災害による危険な状態が継続し、住宅に居住不能な状態が長期間継続している世帯
④ 住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ居住することが困難な世帯(大規模半壊世帯)

 

基礎支援金
①100万円(全壊)
②100万円(解体)
③100万円(長期避難)

加算支援金
建設購入 200万円(自ら住む家を建設・購入する場合)
補修    100万円
賃借     50万円(公営住宅以外)

 

(申請窓口) 市町村
(申請時の添付書面)
①基礎支援金: り災証明書、住民票 等
②加算支援金: 契約書(住宅の購入、賃借等) 等
(申請期間)
①基礎支援金: 災害発生日から13月以内
②加算支援金: 災害発生日から37月以内


家の補修等がはじまっていますが、

罹災証明をもらって、ちゃんと手続きをすれば、支援金が貰えます


お忘れなく…

それでは今日も一日頑張りましょう~

福島市 伊達市 不動産 伊達丸 yuzu


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