全国各地に多くの埋蔵金伝説がありますが、そんな埋蔵金を掘り当てたら、それは誰のものになるのでしょうか?
まず、埋蔵金がそもそも誰のものであったかが明らかにし、そしてその子孫が名乗りを上げ、相続権が証明されれば、その子孫のものになります。
では、相続人がいない場合には、どうなるのでしょう?埋蔵金を発掘した土地が他人の土地であれば、民法第241条に「他人の物の中において発見したる埋蔵物は、発見者およびその物の所有者折半してその所有権を取得す」とあり、発見者はその半分を得ることができます。
つまり、半分はその土地の所有者のものになるわけですが、その土地が発見者のものであれば、そこから発掘された埋蔵金はすべて発見者のものになるということです。
福島市 伊達市 不動産
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