賃貸マンションを経営している場合、 定期的に壁紙を張り替えたりなどして内装工事をしますね。
こうした原状回復のための支出は修繕費として費用計上します。
また、建物の外壁を塗り替えたり、 屋根を葺き替えたりする工事は修繕ではありますが、
建物自体の資産価値を高めるものです。
そういう場合は利用期間を延長させるような支出なので資産として計上します。
このような支出は、修繕費としてその期の費用とするか、
資産計上して償却するかで影響の仕方が大きく違ってきます。
(利益が出ている場合なら、できるだけ費用にして所得を抑えたいですよね。
税金が安くなりますから。)
それと、税務では60万円基準という基準があります。
つまり、明らかに修繕目的であり、
その金額が60万円以下の場合は修繕費とすることができます。
明らかに資産計上すべき支出であっても、その金額が20万円未満のもの、
あるいは3年以下の周期で再度修繕を要するものは、修繕費とすることができます。
また大規模なアパートの畳替えなどは、60万円を超えることもありますが、
この場合もその資産の前年末の帳簿価額の10%以下であれば 修繕費とすることが出来ます。
これから収益物件を買って、アパート経営をしようとする方は、経営だけでなく、税金についても詳しく知っていなければ、なりません…?
福島市 伊達市 不動産 yuzu
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