おはようございます
国会議員の資産公開について、検索している人が多かったので、
今日は、国会議員の資産公開の基準について
政治力を利用した蓄財などを監視するため国会議員資産等公開法が定める。
まず当選時の資産を公開し、その後は年1回、1年間の所得と増えた資産、収入源の会社名などを報告する。
いずれも議員本人の資産や所得が対象
で親族や会社名義は対象外。大臣と副大臣、政務官は閣議決定に基づき生計をともにする親族の資産も公開する。
しかし、公開資産の範囲がものすごく限定されている
預金については定期預金のみで当座預金や普通預金は除外されています。
有価証券も国債と地方債のみで株券は例え上場株券で時価評価が容易に可能であっても公表しなくて良いのです。
以下のような具体的な方法で報告が義務づけられている。
- 【土地】所在、面積、固定資産税の課税標準額相続・遺贈により取得した場合は、その旨
- 【地上権・賃借権】地上権・賃借権の目的となっている土地の所在、面積相続により取得した場合は、その旨
- 【建物】所在、床面積、固定資産税の課税標準額相続により取得した場合は、その旨
- 【預貯金】当座預金・普通預貯金を除く預貯金の額
- 【金銭信託】金銭信託の元本の額
- 【有価証券】種類、種類ごとの額面金額の総額株券は、株式の銘柄、株数、額面金額の総額
- 【自動車・船舶・航空機・美術品】取得価額が百万円を超えるものの種類、数量
- 【ゴルフ会員権】ゴルフ場の名称
- 【貸付金】貸付金の額
- 【借入金】借入金の額
宅地の課税標準額は下のような基準で計算されます
住宅用地については、課税標準の特例が設けられており、下の表に計算された額が課税標準額となります
区分 | 課税標準額 | |
住宅用地 | 1戸につき200㎡以下の部分(小規模住宅用地) | 評価額×1/6(特例率) |
200㎡を超える部分(その他の住宅用地) | 評価額×1/3(特例率) |
評価額とは、一般に国が出している地価公示価格のだいたい7割程度といわれています。
200㎡の土地なら
地価公示価格の7割程度にして、さらに1/6したものが課税標準額
200㎡→60.50坪
地価公示価格が坪50万円だとすると
60.50坪×50万円=3025万円(実際の土地の相場)
固定資産税課税標準額で計算すると↓
3025万円×70%程度×1/6=352万円(公開の時の土地の資産)
こんな資産公開の仕方でよいのか??
不思議でしょうがない…
352万円の金額が資産公開に現れたら、普通の国民は、安い土地ね~って思うが、実際は3025万円の土地…
定期預金だけで、普通預金やタンス預金は公開しなくていいって基準もおかしい…
普通預金、タンス預金で5000万円以上ある人は、公開しなければならないなど
資産公開基準を高めれば、今回の小沢さんの政治資金の流れも分かったのではないか…
以上、国会議員の公開基準でした
さて今日も一日頑張りましょう~
福島市 伊達市 不動産 yuzu
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