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市街化調整区域 建築できる土地

2011年01月15日 17時36分31秒 | ちょっと為になる話!?

今日は、夕方のブログに…


今日は、市街化調整区域の土地の契約があったのですが、

その土地についてのブログ


市街化調整区域は、基本的に、建物を建てられません。

しかし、

都市計画法第34条第11号の規定に基づく区域指定の場所ですと、住宅が建築可能

福島市の下記13の地区付近で市街化調整区域でも、いろいろ条件がありますが、建物が建てられます


①飯坂町平野原添
②飯坂町平野舘屋敷
③飯坂町平野原東
④笹谷寺西
⑤笹谷前田
⑥北沢又馬除
⑦南沢又西原
⑧南沢又玄場町
⑨町庭坂湯町
⑩仁井田中川原
⑪吉倉竹ノ内
⑫上鳥渡茶中
⑬山口舘越


建築物の基準や条件

敷地条件
・原則6メートル以上の道路に接続(専用住宅は4メートルでも可)
・給排水施設が整備されていること
・敷地面積 200平方メートル以上

建築物条件
・住宅(共同住宅、長屋は除く)、店舗等兼用住宅、小規模店舗(用途、床面積の制限あり)
・建ぺい率  70%以下
・容積率    200%以下
・高さ     10メートル以下
・延床面積  280平方メートル以内


などなどです

また調整区域は、ほとんどが土地の地目は畑か田の場合が多く

畑や田の場合 農地法の許可も必要となります。


この土地に建築物を建てる為には、都市計画法第34条11号の29条と34条と農地法5条の同時申請、同時許可となる為、契約から引渡しまで時間がかかりますので、購入される場合は、ゆとりある計画を

↑難しい言葉の上記の補足
29条 開発行為(田→宅地) 形質変化の許可 
43条 建築する為の許可
農地法 農地転用するために、農業委員会の許可


以上、調整区域の土地についてでした


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