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位置指定道路について

2010年01月24日 08時31分15秒 | ちょっと為になる話!?

おはようございます

小沢さんの取調べが終わりましたね~

まず考えてみると…

政治資金で土地やマンションを購入するのが、おかしいと思うのですが…??

政治資金で、不動産を約10件、所有しているそうです

秘書が3人逮捕され、トップである小沢さんが知らないで、通るものなのか??

なんとも私は腑に落ちないですね…

今日のブログは、位置指定道路について

なぜか、昨日の検索で「位置指定道路の復元」について検索している人が多かったので…



都市計画区域内の場合、4メートル以上の幅員の道に2メートル以上接道していなければ、家を建てることが出来ません


個人売買などにより、土地を購入したら、家を建てられないという場合がありますので、近くの不動産屋さんに間に入ってもらって、物件を調査してもらいましょう~

高い買い物ですので…


いろんな種類の道路があるのですが、今日は位置指定道路について


位置指定道路は幅員が4メートル以上でなければ許可されないのですが、古い時代に位置指定道路をとってあるような箇所は、4メートル以下の狭い道路が多く見受けられます。

このような状態を「不完全な位置指定道路」といい、住宅等を建築しようとする者は幅員4メートル以上の道路になるように復元整備が要求されます。(これをしないと建築確認が下りません)

すなわち、道路部分に突出している建築物等を除去し完全な位置指定道路として整備することが必要です。
そのためには、位置指定道路と隣接する地権者全員による協議(合意)が必要であり、協議書のほかに実測図(復元位置の明示)の添付も必要です。

また、分筆登記をすることはもちろん可能です。
宅地部分と道路部分を分筆登記により明確に分けることと、現地に境界標を埋設することは将来にわたるトラブル防止にも役立つことでしょう。



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