本日は外来生物のお話です。
5月11日、外来生物法改正案が可決成立しました。
外来生物法で特定外来生物に指定された生物は輸入、移動、譲渡、販売、放流が禁止され、違反者には罰則が与えられます。また、飼育には許可が必要となります。
長らくミシシッピアカミミガメを特定外来生物に指定するか否かの議論がありましたが、指定すると飼育も実質禁止されてしまうため、飼育されている個体が自然界に投棄される恐れがあります。
ミシシッピアカミミガメは160万匹が飼育されていると推計されてます。
今回の法改正では特定外来生物に関する例外規定が設けられました。
ミシシッピアカミミガメやアメリカザリガニは輸入、販売、放流はNGですが、個人の販売目的でない飼育やペットとしての無償譲渡はOKになります。
飼っているアカミミガメやアメリカザリガニは最後まで面倒みてあげてくださいね。
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