国会のルールや決まりごとなど、議会人が備忘録を兼ねて記します。
議会雑感
日切れ法案とは
「参議院における予算案審査の制約(30日ルール)」の中で、「日切れ法案」について触れましたので、改めて「日切れ法案」とは何か、について紹介したいと思います。
国会では年度末が近付くと、「日切れ法案」「日切れ扱い法案」という用語が頻繁に飛び交うこととなり、3月は予算案と「日切れ法案」の扱いが日程調整を含め、国会運営上の課題となっています。
「日切れ法案」の明確な定義はありませんが、一般に国民生活等への混乱を回避する観点から、現行法の失効期限や税の軽減措置等の適用期限を延長するため、特定の時期までに成立させる必要がある法案を指して使用されています。
国の会計年度が4月1日から翌年3月31日までとなっているため、3月31日を期限とする法律や、4月1日を施行日とする法律は多く年度末までに処理しないと国民生活や国政に重大な影響を与えてしまうことになるためです。
もちろん、税法などは期限を延長すれば良いのでは、という考え方もあるのですが、その場合、改正法の施行日までだけ税の取り扱いが異なることとなり、国民生活に大きな混乱を来しますし、税務事務も煩雑になってしまいます。
このような事態を避けるために、期限までに改正法を成立させ、施行することが必要になるため、「日切れ法案」である国税・地方税法等の改正案などは年度末に審議が行われることになります。
特に、国税・地方税法等の改正案については、総予算案3案と同時に本会議の議事として採決していますので、予算案の自然成立期限(3月29日)を考えると、3月28日夕方までに予算委・財金委・総務委で採決を終える必要があります。
参議院においては、今年、特に審議日程が窮屈になっています。公文書書き換え問題の影響で国会が空転したことにより、例年と比してすべての審議が進んでいないためですが、だからといって、国民生活に大きな影響がある国税・地方税の審議をしないわけにはいきません。
よって、財金委は夜までかけて、総務委は衆参で定例日が同一のため、参予算委が開会されないタイミングで小刻みであろうとも審議を行って対応しているのです。
というわけで、参議院は3月28日(水)の夕刻以降に本会議、3月29日(木)に国税・地方税以外の日切れ法案等の委員会審査、3月30日(金)に本会議、という流れになるものと思われます。
国会では年度末が近付くと、「日切れ法案」「日切れ扱い法案」という用語が頻繁に飛び交うこととなり、3月は予算案と「日切れ法案」の扱いが日程調整を含め、国会運営上の課題となっています。
「日切れ法案」の明確な定義はありませんが、一般に国民生活等への混乱を回避する観点から、現行法の失効期限や税の軽減措置等の適用期限を延長するため、特定の時期までに成立させる必要がある法案を指して使用されています。
国の会計年度が4月1日から翌年3月31日までとなっているため、3月31日を期限とする法律や、4月1日を施行日とする法律は多く年度末までに処理しないと国民生活や国政に重大な影響を与えてしまうことになるためです。
もちろん、税法などは期限を延長すれば良いのでは、という考え方もあるのですが、その場合、改正法の施行日までだけ税の取り扱いが異なることとなり、国民生活に大きな混乱を来しますし、税務事務も煩雑になってしまいます。
このような事態を避けるために、期限までに改正法を成立させ、施行することが必要になるため、「日切れ法案」である国税・地方税法等の改正案などは年度末に審議が行われることになります。
特に、国税・地方税法等の改正案については、総予算案3案と同時に本会議の議事として採決していますので、予算案の自然成立期限(3月29日)を考えると、3月28日夕方までに予算委・財金委・総務委で採決を終える必要があります。
参議院においては、今年、特に審議日程が窮屈になっています。公文書書き換え問題の影響で国会が空転したことにより、例年と比してすべての審議が進んでいないためですが、だからといって、国民生活に大きな影響がある国税・地方税の審議をしないわけにはいきません。
よって、財金委は夜までかけて、総務委は衆参で定例日が同一のため、参予算委が開会されないタイミングで小刻みであろうとも審議を行って対応しているのです。
というわけで、参議院は3月28日(水)の夕刻以降に本会議、3月29日(木)に国税・地方税以外の日切れ法案等の委員会審査、3月30日(金)に本会議、という流れになるものと思われます。
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )