国会のルールや決まりごとなど、議会人が備忘録を兼ねて記します。
議会雑感
議院証言法と証人喚問-その1(再掲)
2018-03-26 / 憲法
○日本国憲法第62条
両議院は、各々国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。
○衆議院規則第53条
委員会は、議長を経由して審査又は調査のため、証人の出頭を求めることができる。
○参議院規則第182条
(前項略)委員会において証人の出頭を求めることを議決したときは、議長を経て、その出頭を求めなければならない。
各委員会において、案件を審査又は調査する場合、当事者等に出頭を求め、事実の陳述を聴くことが重要な手段となることがあります。
よって、衆参議院規則は、法案その他の議案を審査したり、一般的な国政に関する調査をしたりする場合に証人喚問を行うことができると定めているのです。
証人の出頭要求、あるいはその現在場所における証言要求は、委員会であればその議決に基づき、議長を経由して行うことになります。
なお、証人の発言は、その証言を求められた範囲を超えてはならないこととされています。
また、国政に関して調査権を行使するための強制的手段として、証人の出頭、証言及び記録の提出の要求について定めているのが議院証言法、正確にいえば「議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律」です。
そこで、議院証言法では具体的に何を定めているのか、主たる内容を見てみます。
まず、議院から要求があるときは、何人も原則として証人として出頭し、宣誓のうえ、証言しなければならず、また書類の提出をしなければならないとされています。
そして、証人に出頭要求するときは、原則として、出頭・証言すべき日の5日前までに通知することとなっており、平成30年3月27日の衆参予算委員会での証人喚問の議決は、3月20日に参議院で、3月22日に衆議院で行われたのです。
その際、具体的に記載された証言を求める事項及び正当な理由がなくて出頭しないときは刑罰に処せられる旨を併せて通知しています。
証人喚問当日は、証人に対し、宣誓前に宣誓証言拒絶権及び正当な理由がなくて宣誓又は証言を拒んだり、虚偽の陳述をしたりしたときは刑罰に処せられる旨を告げなければなりません。
なお、宣誓した証人が虚偽の陳述をすれば、3月以上10年以下の懲役に処せられる規定も設けられています。
両議院は、各々国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。
○衆議院規則第53条
委員会は、議長を経由して審査又は調査のため、証人の出頭を求めることができる。
○参議院規則第182条
(前項略)委員会において証人の出頭を求めることを議決したときは、議長を経て、その出頭を求めなければならない。
各委員会において、案件を審査又は調査する場合、当事者等に出頭を求め、事実の陳述を聴くことが重要な手段となることがあります。
よって、衆参議院規則は、法案その他の議案を審査したり、一般的な国政に関する調査をしたりする場合に証人喚問を行うことができると定めているのです。
証人の出頭要求、あるいはその現在場所における証言要求は、委員会であればその議決に基づき、議長を経由して行うことになります。
なお、証人の発言は、その証言を求められた範囲を超えてはならないこととされています。
また、国政に関して調査権を行使するための強制的手段として、証人の出頭、証言及び記録の提出の要求について定めているのが議院証言法、正確にいえば「議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律」です。
そこで、議院証言法では具体的に何を定めているのか、主たる内容を見てみます。
まず、議院から要求があるときは、何人も原則として証人として出頭し、宣誓のうえ、証言しなければならず、また書類の提出をしなければならないとされています。
そして、証人に出頭要求するときは、原則として、出頭・証言すべき日の5日前までに通知することとなっており、平成30年3月27日の衆参予算委員会での証人喚問の議決は、3月20日に参議院で、3月22日に衆議院で行われたのです。
その際、具体的に記載された証言を求める事項及び正当な理由がなくて出頭しないときは刑罰に処せられる旨を併せて通知しています。
証人喚問当日は、証人に対し、宣誓前に宣誓証言拒絶権及び正当な理由がなくて宣誓又は証言を拒んだり、虚偽の陳述をしたりしたときは刑罰に処せられる旨を告げなければなりません。
なお、宣誓した証人が虚偽の陳述をすれば、3月以上10年以下の懲役に処せられる規定も設けられています。
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