こんにちは「中川ひろじ」です。

みんなのお困りごとが私のしごと

10.16金曜アクション

2015-10-19 14:35:50 | 憲法・平和・沖縄
 
戦争法廃止に向けての金曜アクションも続けます。17:30~18:30の予定でしたが、連合松本で「地産地消」の街頭行動があったので、18:00まで行い、社民党松本総支部の常任幹事会でこの間の運動を振り返り、たたかいを継続することを確認しました。
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第4回信大シンポジウム

2015-10-14 20:34:01 | 新安保撤回を求める信州大学シンポジウム

成沢孝人先生のパワーポイントの文字おこしです。赤色部分は中川のメモです。(動画あります)

時計の針をどうやって戻すか

1、憲法とは何か
・憲法(constitution)とは国家のあり方の土台・骨組みを作っているしくみ、最近の言葉でいえば「国のかたち」を示すもの

問題~どんな国でもよいのか
・フランス人権宣言16条(1789)「権利の保障が確保されず、権力の分立が定められていない社会は、すべて憲法をもつものではない」=権力分立と人権保障をする国家の基本的仕組みのみを「憲法」という。
・J・ロールズ 公正としての正義~構成員の全員の自由が最大限平等に保障されるような国家の枠組み⇒構成員全員にとって利益となるもの。
・このような自由民主主義の国家を作り、維持するのは、本当に難しい。日本は、非西欧社会における数少ない成功例だったが、今後もそういえるかどうかが問われている。
・戦後、西欧以外の国々は軍事独裁国家へ。日本だけが、そうならなかったのは、9条のおかげ=自由の下支えとしての9条(樋口陽一)

2、憲法の仕組み
                  立法権 国会  法律をつくる
         統合機構     行政権 内閣  法律を運用
                  司法権 裁判所 法律を解釈
国民→憲法
         基本的人権


・憲法と法律の二重構造
・主権者=憲法制定権力(芦部信喜)
・国民~法律を順守 国家権力担当者~憲法を順守→さらに、国家権力担当者には、民主的な正当性⇒これで秩序ある自由という均衡がとれるはず。「秩序」だけが強調されれば息苦しい、「自由だけが強調されれば収まりがつかなくなる。「秩序ある自由」
*「秩序ある自由」・・自分の持っている自由は、他人も持っているという認識かな。

・この仕組みを「法」にしたことの意味→法は、それが適正な手続きで変更されるまで、全員が拘束される。善き国家の仕組みを「憲法」という形で国家の基本法に埋め込むことで、この仕組みを維持しようという企て~この約束事が破られるならば無法=裸の暴力
*「善き国家の仕組み」?

3、憲法はどうやって維持されるか
(横軸)
・主権者国民によるコミットメント=大前提
・権力者による応答
※国民が憲法を支持しなくなったとき⇒ファシズム
第二回シンポ 青木報告
第三回シンポ 渡辺報告
・さまざまなアクター
憲法を支持する積極的市民
憲法体制によって利益をえているプロフェッショナルの活動~研究者、教育者、公務員etc

(縦軸)
・国民とは?
抽象レベル 国籍保持者に限らない
      今生きている人に限定されない
      ただしコスモポリタンではなく、日本国というナショナルなものを中核に想定される
具体的レベル 有権者(15条①、③項、96条①項)
96条の「国民」~国のあり方を最終的に決定する権力者 自己の世代のみの利益を考えて投票してよいか?

・憲法のプロジェクトが、国民に利益をもたらすのであれば、96条の国民は本来登場すべきではない。・・・ただし、現在は、96条の国民の権限が簒奪されてしまったという状況⇒まずは、国民に返せと主張するのは筋が通っている。
・憲法のプロジェクトの本来の意義
「世代を超えた共同作業」(奥平康弘)
憲法によって保障されている人権という価値を国民にとってさらに善いものに解釈によって発展させていく。*「さらに善いものに、解釈によって発展させていく」=「善き国家の仕組み」?
~権力者が解釈によって国民の権利を制約することは許されない。

国民の権利を縮減する正式な改正は国民の権限ということは最低限確認する必要がある。
*安保法制が国民の権利を縮減したという実感がない。今日までは理屈の話。

憲法改正国民投票に登場する国民→具体的な有権者であるが、抽象的な国民を代表し、投票結果はすべての国民が受け容れなければならない。⇒のちの国民の生にかかわることであるから、慎重な上にも慎重な手続きがとられなければならない。

新安保法制の制定は、この手続きが簒奪されたということを認識する必要がある。=法的にはクーデター(石川健二)
*ポイント(運動の結集軸、スローガン)は「立憲主義」かな。


4、新安保法制は憲法違反
・政府→従来の解釈を踏襲していると強弁
しかし、安保法制制定前と制定後を比較すれば、変更されていることは明らか。
制定前・・・一切の「戦争」はできない。
制定後・・・自衛隊がアメリカの戦争に参加できる。
国家の基本的性格が変容していることは明らかであり、そうである以上、9条の改正なしに安保法制を制定することはできないはず。
・形式的には、従来の解釈を踏襲しているような体裁を繕っているが、実質的には変更になっていることは誰から見ても明らか。
・従来の解釈 本来0(ゼロ)であるはずの武力を、国家が攻撃されるという究極事例において例外的に使用する。法律的な建前としては、戦力は0であるという規範が維持されていた。
・新解釈「自衛のための必要最低限」を集団的自衛権にまで広げたうえで、「限定」がついているから今までと変わっていないという印象を与えた。

・限定部分=これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合
・しかし、その判断は政府が行うのであり、恣意的な決定になる危険性が高い。また、国会審議では、現政権は、全く限定するつもりがないことを明らかにした。~ホルムズ海峡での機雷除去

・しかし、何もないところから、何かを引き出すことはできない。

徴兵制について
・憲法18条で禁止されているという解釈がすでに維持できないことは明らか。
・徴兵がなければ、よいのか?
→誰か他人が守ってくれるという甘い想定。しかし、そのようなことはありえない。
→日本がおかれている地勢的状況。朝鮮半島、台湾海峡。一旦戦争に巻き込まれてしまった時、自衛隊員が足りなければ、徴兵しかない。アメリカ軍が手伝ってくれるという見通しは甘い。

安全保障環境の変化について
・だからといって、正式な手続きによらず憲法を変えてよいということにはならない。
・憲法改正には時間がかかる→この理由は理由になるんですか?憲法改正の手続きをオミットしなければならないほど事態は切迫しているということを政府は示していない。
・安保法制によって世界中でアメリカ軍の支援をする方が。無用な紛争に首をつっこみ、国民の安全保障が害される危険性があるのではないか。
・次回シンポジウム→国際政治学者による解説

5、憲法違反の法律がなぜ制定されたのか
・国民の憲法へのコミットメント→ある(はず)
~改正派は、9条の明文改正を展望できていない。
・安保法制に反対する世論→過半数

疑問・・それなのに、なぜ、違憲の安保法制が制定されてしまったのか。
55年体制・・日本国憲法の承認をめぐる政治的攻防
1955年10月 左右社会党の合同
1955年11月 自由民主党結党
1956年7月  参議院通常選挙で、社会党が3分の1以上の議席を獲得⇒明文改正を不可能に

60年安保闘争~平和運動の国民的高揚⇒自民党は憲法を改正するとはいわなくなる。
80年代・・80%の国民が憲法9条を支持
・55年体制 憲法を盾に抵抗する日本社会党と憲法に嫌々従う自由民主党。自由民主党内部の派閥均衡政治→疑似政権交代(日本型立憲主義)
*中曽根康弘「行政改革でお座敷をきれいにして立派な憲法を安置する」・・抵抗勢力であった社会党をつぶすために支持母体である総評労働運動の機関車的役割を果たしてきた国労を潰す。資本の利益のおこぼれにあずかる労働運動への収斂、労働戦線の統一→連合結成へ。社会党へは「政権を担いうる国民政党への脱皮」を促され、支持母体が崩されていたにも関わらず(選挙で負けたにも関わらず)細川政権、自社さ政権に参画し社会党は解体、民主党主軸に移行。経済的には、1980年代から国際的な分業体制を確立し、資本の移動や活用をしやすくするために抵抗勢力を潰すと同時に、それに見合った政治体制=二大政党制が目指された。自民党の政策も民主党の政策も、優先順位の違いくらいしかなく、政権交代で根本的な国民の不満をそらすことができると考えられた。その意味で「小選挙区制導入」は決定的。

・1994年政治改革⇒小選挙区制の導入・・・55年体制の解体
政治改革の時に問われていたこと
①そもそも二大政党制が可能か、
②そのとき、憲法は維持されるか
悲観派→両方とも無理 楽観派→両方とも可能
 結果
・15年間政権交代は起きなかったが、憲法も変えられなかった。
・2009年 ようやく政権交代⇒しかし、大失敗に終わる。⇒2012年 消極的選択としての一強政治・・ここに安倍晋三がいた。

・イギリス型二大政党制・・与党の党首に絶大な権力を与える仕組み=選挙独裁~日本では、小泉政権がそれを実現。
・二大政党制+野党時代⇒主張の先鋭化

まとめ⇒二大政党制を消極的に選択した日本国民が、とりあえず民主党に政権を任せてみたところ大失敗したため、消極的に自民党を選択せざるを得なかったところ、その自民党は以前の自民党とは異なっていた。

6、どうやって時計の針を戻すか
・新安保法制による憲法の実質的改正⇒憲法政治と通常政治のずれ
・二大政党制の失敗の間隙をつくという手法で行われた法的なクーデター
・この矛盾はどちらかの方向で解決されるはず。
→法律が憲法に従うか、国民が憲法を失うか。

(1)安倍非立憲の手法
・2013年7月の参議院選挙までは、「安全運転」参議院選~アベノミクス、ねじれの解消 参議院選後、牙をむく
*第1次安倍政権の失敗・・小泉構造改革で格差が拡大し、国民の不満が高かったが数の力で「防衛庁の省格上げ」「教育基本法の改悪」「憲法改正のための国民投票帆の制定」「在日米軍再編」などが行われ、参議院選挙で大敗し退陣。したがって、先ずは経済・景気対策。アベノミクスは一部の大金持ちや輸出企業に利益をもたらしたが、国民にはおこぼれ(トリクルダウン)がない。しかし、野党にアベノミクスに変わる経済政策がないのでだめだとわかっていても期待するしかない。

・96条改正に失敗し、「解釈改憲」に舵を切る
・内閣法制局の人事に介入~「お友だち」の小松一郎(外務省)を内閣法制局長官に(2013年8月)⇒2014年3月には、これまでの見解を踏襲する形で解釈を変更することを決定。
・安保法制懇報告書(2014年5月)の「政治的利用」・・メンバーの中には、「まじめに」集団的自衛権の全面的行使を主張していた人もいたが、彼らの議論は取り上げられなかった。
・公明党を抱き込む形で、閣議決定(2014年7月1日)
・任期2年残しながら、衆議院解散(2014年12月)。総選挙の争点は、「アベノミクス解散」「消費税をあげない」解散
・安保国会~異例の90日間の延長~衆議院3分の2での再可決をちらつかせる。
・衆議院でも参議院でも、特別委員会での強行採決。

卑怯な手法による実質的な憲法改正~法的なクーデターにふさわしい。
形式的にしか法によらない統治→いつかは破たん。そのときには、憲法を実質的に失った国民の多くは害悪を受けていると思われる。

形式的には法によっている→共和主義による批判の視点が必要。

(2)共和主義憲法の可能性
・共和主義的憲法
自由主義→憲法を破壊する自由も可能性としては認める。

共和主義→憲法を維持することが、国民全体の利益であるということを前提に、憲法を破壊しないシステムを構築しようとする。

憲法を破壊するもの→専制

共和主義~立憲≒法の支配 正義、まじめ、正直、実直、勇気、公共
専制~非立憲≒人の支配 不正、ふまじめ、嘘、浪費、私的利益

憲法体制が維持されるためには、立憲にコミットするさまざまなアクターが必要。
・積極的市民~存在した 学生、主婦による反対運動、従来の市民運動の活性化
・プロフェッション~存在した 憲法学者、学者、元最高裁判所長官、元最高裁判所裁判官、メディア

⇒楽観すべきではないが、悲観すべきではない。

共和主義憲法~ボディ・ポリティクスの発想
・国家が病気←直さなければ死。構成員は不幸になる。
・憲法が破壊されるときは病気。病気を予防し、治癒させるシステムが憲法。共和主義的アクターは、病気を治すために、必要な存在。

今回の事例~行政権が法を逸脱するという典型的な病気
①共和主義的市民・・権力に法を守らせるために勇気をもって活動する責務
憲法というシステム~さまざまなアクターが、憲法を維持しやすくするための仕組み=基本的人権 表現の自由、学問の自由⇒本来の憲法保障の機能を働かせる。デモ、集会の必要性
②行政権の専制←立法府の強化=国会議員の行政権からの独立(43条)~現在の政党国家においては、なかなか難しい。選挙区からの圧力が必要・・落選運動は可能性がある。

政権交代~民主党のマニフェストに安保法制廃止を書かせる必要。
政権交代~立憲主義のメカニズムとして理解する必要

③違憲訴訟
・法の擁護者としてのプロフェッショナルとしての裁判官のプライドを引き出す努力が必要。裁判官の職業倫理に訴える。

①~③は別々ではなく、相互に関係している。
政治的空間において「憲法」を。
「違憲訴訟」も運動の広がりと市民の共感がなければ成功しない。

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10月13日 追分スタンディング

2015-10-13 17:10:10 | 憲法・平和・沖縄

こんにちは中川ひろじです。皆さんは、連休をどのようにお過ごしになられましたか?

松本では「そばまつり」が三日間松本城公園で開催され、大変大勢のお客様がおこしになりました。

初日が5万8千人、二日目は午前中雨風が強かったのですが、午後は晴れて4万9千人。最終日の12日は?

私は、10月10日はすでにご報告してありますが、「平和を守る岡田の会の学習会」と「わだつみの会秋の集い」がありまして、夜は卓球の練習でした。

11日が朝か第58回松本市市民体育大会(市民祭)で、地元の岡田地区の選手として卓球の部に出場しました。朝からあいにくの雨模様で屋外競技の野球とゲートボールが中止となりました。卓球の部で運営をつとめる松本卓球連盟の副会長としてご挨拶を申し上げ、肝心の試合は一回戦は勝ったものの、二回戦で和田地区に4:3で惜敗しました。年々、身体が動かなくなることを自覚しながら、早めにランニングをして体づくりをしていますが、とても間に合わなくなってきました。できる範囲で無理をせず体力づくりを目的にする年齢となったようです。

12日は、障がい者の卓球クラブMs(エムズ)で練習。車いすの方たちと一緒にひと汗流しました。

そんな三日間を過ごして、今朝、追分のスタンディングをしました。戦争法案が通ってしまい、安倍内閣になってから矢継ぎ早に「国家安全保障会議設置」「武器移転三原則」「特定秘密保護法」「戦争法制」と、戦争ができる国づくりが急ピッチに進められ、恐ろしさを感じます。国の根幹にかかわる憲法の解釈を変更して集団的自衛権行使を認める法律をつくることができるのならば、今後主権在民も、基本的人権の尊重も覆されかねません。衆議院の小選挙区制で実質民意が国政に反映されていないことや、貧困と格差の拡大は、すでに憲法無視の政治のもとにあると言ってもいいのでしょう。そう考えると、この三日間の学習やスポーツや家族との語らいが、本当に貴重なものだと思えてきます。

戦争法案反対運動は、これまでになく盛り上がったように見えますが、毎日チラシを配っていたり、集会に参加する方の顔を見ていたりすると、言うほどには戦争法案の問題点は理解されていないし、関心も高くないということも感じています。

今回の運動に携わった多くの方から、戦争法制廃止の一点で野党共闘をという声があります。このこと自体は私は賛成です。しかし、あらためてこの間の運動をふりかえってみて、本当に戦争法案の問題点が広げられたのか?自民党の支持率や安倍内閣の支持率を見ていて、率直に市民の皆さんがどんな思いでいるのか考える必要があると感じています。そうでないと来年の夏の参院選で野党がまとまったとしても、今のままでは自民党に勝てないと思います。
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第58回市民体育大会

2015-10-12 19:09:36 | 活動日誌
第58回市民体育大会があり、地元の岡田地区の選手として卓球の部に出場しました。

年々体の動きが鈍くなり、思うような試合ができなくなってきます。

それでも体力づくりのために、これからもがんばろうと思います。

何せ、今回の出場選手の最高齢は88歳ですから。

岡田地区は1回戦かって決勝トーナメントには駒を進めましたが、和田地区に3:4で負けてしまいました。

夜は、やんちゃ坊で慰労会を行いました。

写真はありません。応援に一生懸命で撮りそこないました。
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10月10日 安保法制・・・自由を考え続けた上原良司

2015-10-10 23:23:16 | 憲法・平和・沖縄

午前中は、地元の「平和を守る岡田の会」で、安保法制は可決されたが、廃止に向けたたたかいを続けることを確認しました。
(動画 又坂先生の提起)
(動画 会場とのやりとり)

 
わだつみの会70年が主催する秋の集い。現長野高校教頭の小川幸司先生。自由主義を学んでいた上原良司が現在の私たちに語りかけることは何か。「自由ということを考え続けられる社会をつくってほしい」ということではなかったかと、私は受け取りました。
(動画 前半)
(動画 後半)
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9の日行動・金曜アクション

2015-10-10 23:18:32 | 憲法・平和・沖縄

松本地区護憲連合が毎月行う「9の日行動」。憲法9条を守る!そのことに焦点をあて、戦後60年に当たる2005年5月から続けられてきました。本日は、労組会議議長横内裕治、同事務局長平谷哲治、松本地区護憲連合代表中川博司がリレートーク。(動画あります)

今朝の新聞で、安保法制の違憲訴訟が「訴えの利益がない」という理由で窓口で却下された記事が出ていた。
裁判は、現実的救済を目的とするので取消判決により原告の救済が達成できなければ、訴えの利益は認められない。(ウィキペディア)
今回の安保法制は、憲法違反であることは間違いがない。今後、国家賠償法に基づく訴訟や、実際に法が施行されて自衛隊員が犠牲となったときに「訴えの利益」に基づいての訴訟も考えられるだろう。
しかし、砂川判決により示された「統治行為論」により、国の安全保障にかかわることは裁判所は判断しないことが予想される。
だから、裁判も闘うが基本は安保法制の問題点を広く市民に広げ安部政権を打倒して、廃止法をつくらなければならない。

(再掲)
日本はなぜ、「基地」と「原発」を止められないのか
矢部宏治著2014年10月29日集英社インターナショナル
p45*砂川判決―正確には「日米安保条約のごとき、主権国としてのわが国の存立の基礎に重大な関係をもつ高度な政治性を有するものが、違憲であるか否かの法的判断は(略)裁判所の司法審査権の範囲外にある解するを相当とする」(「判決要旨六」)という判決でした。
p44・・・つまり安保条約とそれに関する取り決めが、憲法をふくむ日本の国内法全体に優越する構造が、このとき法的に確定したわけです。
p45・・・この砂川裁判の全プロセスが、検察や日本政府の方針、最高裁の判決までふくめて、最初から最後まで、基地をどうしても日本に置きつづけたいアメリカ政府のシナリオのもとに、その指示と誘導によって進行したということです。この驚愕の事実は、いまから六年前(二〇〇八年)、アメリカの公文書によって初めてあきらかになりました。
p45統治行為論
この判決の根拠を、日本の保守派は「統治行為論」とよんで、法学上の「公理」のようにあつかっています。政治的にきわめて重要な、国家の統治にかかわるような問題については、司法は判断を保留する・・そうした重要な問題は、最終的には国民が選挙によって選択するしかないのだと。
(引用 中川)
*参考2015年7月30日第4次厚木基地爆音訴訟東京高裁判決に対する弁護団声明
「厚木飛行場の使用に関し、『(国が)一方的に米国との間に合意の内容を変更したり米国の権利の得喪を生じさせたりし得ることの根拠となる規定は存在しない』として米軍機の飛行差止請求を斥けた判断は、厚木基地が、昭和46年以降、日米地位協定2条4(b)が適用され、日本が管理し、米軍に対して米軍専用施設への「出入りのつど使用を認める」とされる施設に使用転換された事実を無視している。
 判決は、米軍の使用を限定した閣議決定について、「重要な意味を持つものとは解され」ないとして、「実質的には」日米合同委員会合意と異ならない、とするが、その根拠を欠くと言わざるを得ない。
 米軍機により騒音を、違法であるとしながら、「第三者行為論」により飛行差止請求を斥けたことは、人権救済機関としての司法の責務の放棄であるといわざるを得ない。」
p46・・最高裁はその理由を「米軍は日本政府が直接指揮することのできない『第三者』だから、日本政府に対してその飛行の差し止めを求めることはできない」という、まったく理解不能なロジックによって説明しています。
(引用 中川)
*『白熱講義!集団的自衛権』小林節著 2014年9月20日 KKベストセラーズ
p116「戦争と平和という国家の存続に関する歴史的決断は、選挙で選ばれていない非民主的な存在である司法の判断になじまず、内閣や国会、ひいては総選挙で主権者国民自身が決定を下すべき事柄である。」
◎中川
論点は、第1に爆音訴訟にみられるように基本的人権が侵されているのに、最高裁が判決を逃げることができるのかという点。第2は、小林節氏は「総選挙で国民自身が決定を下すべき」とするが、日米安保条約や日米地位協定を変更することを争点とした選挙が仮に行われ、変更することを主張した政党が勝利したとして、本当に変更できるのか。のちにでてくるが日米原子力協定などは、アメリカの合意がなければ改定も、効力も失わない。

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この日から始まった

2015-10-08 07:41:07 | 憲法・平和・沖縄

資料を整理していたら、昨年7月1日の信濃毎日新聞の号外が出てきた。

憲法違反の立憲主義を否定する集団的自衛権行使を行う閣議決定をしたことを報じる記事だ。

安保法制が国会で可決されても、この国の根幹にかかわることである以上、主権者としてたたかいを継続する。

10月6日戦争をさせない1000人人委員会・上小で今後の展望について話をする信州大学成澤孝人先生

9月17日信州大学人の会第3回シンポジウム久保亨先生の提起。8’33”
国立大学で軍事安全保障についての研究を始めることになった。信州大学としてどうするか、今後議論が必要。

9月17日信州大学人の会第3回シンポジウム成沢孝人先生の提起。8’37”


9月17日信州大学人の会第3回シンポジウム又坂常人先生の提起。4’22”
安保法制を法的に無力化する戦いを提起。
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2015.10.6 追分スタンディング

2015-10-06 10:18:57 | 憲法・平和・沖縄
 
戦争する国NO!平和を守る岡田の会のスタンディング。昨日、大慌てでつくった桃太郎旗を持参しました。
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2015.10.5 第415回月曜の声

2015-10-06 10:16:53 | 政策・訴え・声

社民党松本総支部定例の松本駅前での街頭宣伝。第415回月曜の声。朝、TPP大筋合意かというニュースが入ってきた。マイナンバーも送付が始まる。名張事件の奥西死刑囚の死亡など、お伝えしなければならないことが沢山あった。メインは戦争法制廃案に向けたこれからの取り組みついてお訴えしました。(動画あります)
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日赤松本乳児院祭

2015-10-04 21:13:45 | 岡田元気会
 
私の地元である岡田松岡と本郷水汲のちょうど境あたりになる場所に、日赤松本乳児院があります。常時20人くらいが暮らしています。
耐震基準以前の建物のため、現在建て替えの準備を進めています。今日も165人のボランティアの方がお手伝いにきていました。
岡田太鼓連の仲間もアトラクションで参加。地元に密着した施設です。

岡田太鼓連「煌」(きらめき)

岡田太鼓連「どんと」

岡田太鼓連「打々々」(だだだ)
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