コンビニ経営相談室「あかり」

気がついたら全てを喪失、それがコンビニオーナー。加盟を阻止し、脱退を支援します。コンビニの経営の現実をお知らせします。

MSがよくても、契約更新は、別問題。

2015年09月20日 21時57分40秒 | 日記

この本の作者「渡辺 仁」氏がYahooファイナンスのセブン&アイの欄に

投稿した記事よりーーーーーーーーーーーーー

本社の利益が増え、加盟店だけが泣く「ロスチャージ」方式

 最高裁判所が、セブンーイレブン・ジャパン加盟店主の見切り販売(弁当やおにぎりなど消費期限まえの食品の値下げ)に対する本社の妨害に関し、違法との判決を下したことが明らかになった。最高裁は9月上旬にセブンイレブン・ジャパンの上告を棄却し、千葉県で「セブンイレブン大網白里南今泉店」を経営していた佐々木則夫元オーナーの勝訴が確定した。

 6年がかりの裁判で、オーナーが単独で闘ったケースでの勝利は全国で初めて。セブンが支払う賠償金は約460万円だ。

 佐々木元オーナーの勝因は、セブン社員が値下げ妨害に関与した言動の記録を証拠として細かく提示できたからだ。決定的だったのは、バレンタインデーで本部の指示で大量に仕入れたチョコレートを半値に下げて売り切ったときのことだ。

 セブンーイレブン・ジャパンは、半値では原価割れだ。定価の70%で売れたことにして、20%分はオーナー側で負担しろ、と要求した。そのうえ、原価一覧の会計書類を示されて「この商品とこの商品はこの金額に戻せ」と具体的に指示された。そのときの会計書類とレジに戻したときの入金レシートなどが妨害の有力な証拠となった。

 佐々木元オーナーは、開業当初から独立の事業者が見切りを妨害されるのはおかしい、と疑問を持っていた。そのため「見切りをやると周りの店に迷惑だからやめてくれ!」と命じた本部社員の録音テープやメモを小まめに収集していたが、今回の裁判では使わなくて勝訴した。

 なぜ、セブンはスーパーでは普通に行われている見切り販売を妨害するのか?それは売れ残って廃棄した商品を売れたことにして、仕入れ価格との差額を利益として、「売上総利益」(一般会計では使わない用語)に入れ、セブン本部の利益(チャージ)を大きくする、特殊な会計を使っているからだ。

 セブン加盟店主たちは売れてもいないのに、仕入れ価格との差額を負担させられるうえに、それに本部の利益(チャージ)もかぶせられる。このため、加盟店主は「ロスチャージ会計」と呼んでいる。売上総利益を本部と加盟店が分けあう会計システムがそうさせている。これが、セブンが小売業でナンバーワンの利益をあげている理由の一つだ。

 このロスチャージ会計は、廃棄を出してもセブンーイレブン・ジャパンの利益は増え、加盟店の利益は減るというオーナーに不利な会計だ。こうした仕組みはほとんどのオーナーたちが、フランチャイズ加盟時には説明されず、騙されたように加盟させられている。

 それに気づき数多くのオーナーたちが裁判で争ってきたが、証拠が乏しかったことに加え、「契約自由の原則」の壁にはばまれ、お互いが合意したものとみなされ敗訴してきた。

 こうした不公正取引は、02年、公正取引委員会が「フランチャイズ・システムに関する独占禁止法上の考え方について」でロスチャージ会計を明るみに出した。これをきっかけにオーナーたちが見切り妨害を告発し、09年6月、公取委はセブン本部に独禁法違反の優越的地位の濫用にあたると、排除措置命令を発動した。

 だが、その後も私の取材ではセブン側はあの手この手で依然として、値下げを妨害している。公取委の排除措置命令にもかかわらず、全国1万7800店で弁当・おにぎりの値下げ販売がまったく広がらないのが何よりの証拠だ。

このためセブン全チェーンでは、年間、1000億円を超す弁当・おにぎり・惣菜・牛乳などまだ食べられる食品類が生ゴミで捨てられているのだ。

 佐々木元オーナーは、02年ごろからセブンイレブン疑惑を追及してきた先駆者の一人で、ユニオン創立メンバーだった。そうした反セブン的活動が理由で、契約更新の拒絶を通告され、地位保全裁判のかいもなく、14年3月で解約され、セブンチェーンを追放された。

 池原執行委員長への契約更新拒絶がニュースソクラの報道で波紋を拡げているが、私が調べたところ、この10年で数例を除き、セブンイレブンを訴えたり、ユニオン活動を行ったり、見切り販売をしたオーナーは、ほぼ100%契約更新を拒否されている。岡山県労働委員会が断定したとおり、「契約更新の交渉をする余地がなく、解約する自由しかない」との実態を裏づけている。すべてが「不当労働行為」であるのは間違いないだろう。

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この記事でもわかるように、本部にたてついた加盟店は100%契約更新を拒否されている。

理由は、再契約の条件が不明確だからだ、契約書には、本部の半年前の条件提示、双方の合意で

再契約の文言がある。

この条件提示は、明確でない。MSでB以上も絶対条件ではない。

無理な条件提示をすれば、それで終わりだ。

あるのは、契約を拒否する自由だけだ。

自由裁量権がなく、社員なみの労働条件はなく、言われた通りにしなければ

首を切られる。それがコンビニの実態。

本部は、物も言えない状況の加盟店を弄んでいる。

いつまでも、続く物ではないと思います。

 

 

 

 

 

 

 

渡辺 仁